“SNS不適切投稿”の岡口判事を「罷免」した弾劾裁判の“中身”の問題点…国会議員が「裁判官の表現の自由」を裁く危険性
4月に「SNSでの不適切な投稿」を理由に弾劾裁判で裁判官を罷免された岡口基一元判事の講演会が、7月31日に都内で開催された(ベンラボ主催)。 【図表】岡口氏以前に弾劾裁判で罷免された裁判官と罷免事由(出典:弾劾裁判所HP) 岡口氏に対する罷免判決には、弁護士会や学界、一般市民からも批判の声が上がっている。今回の講演会では、岡口氏自身が、罷免判決に至る一連の経緯について、裁判官の視点からも語った。浮き彫りにされたのは、現行の弾劾裁判制度が抱える手続き面の問題、本件の弾劾裁判の手続き面・内容面の問題である。 今回は、主に内容面の問題に着目し、岡口氏の指摘を踏まえつつ検証する(後編/全2回)。
事実認定と判決理由の“論理的な矛盾”
岡口氏は、SNSへの投稿などの表現行為を行い、それらが刑事事件の遺族の心情を傷つけたとして、国会議員が行う裁判官弾劾裁判で罷免され、法曹資格も剝奪された。 本講演会で岡口氏は、この弾劾裁判の判決について、事実認定と判決理由とが論理的に矛盾しているという問題点を挙げた。 弾劾裁判で主たる問題となった表現行為は、2つの投稿(「①刑事事件投稿」と「②犬事件投稿」)である。いずれも、弾劾裁判所の事実認定は、岡口氏に戒告処分を行った最高裁および、岡口氏に対し提起された民事訴訟の判決を行った東京高裁の事実認定を否定している。 このうち、「①刑事事件投稿」は以下の文章の下に実際の判決文が掲載された裁判所の公式ページへのリンクを貼ったものだった。 「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える男 そんな男に、無残にも殺されてしまった17歳の女性」 ちなみに、この文章は岡口氏のオリジナルではなく、実際の判決文中の表現を基にしたものである。 最高裁は、岡口氏に戒告処分を下した分限裁判において、戒告処分の理由としてこの「刑事事件投稿」を挙げ、「閲覧者の性的好奇心に訴えかけて、興味本位で刑事判決を閲覧するよう誘導しようとするもの」としていた。 また、遺族が岡口氏を被告として提起した民事訴訟の二審の東京高裁判決(令和6年(2024年)1月17日)も、これとほぼ同じ理由によって不法行為(民法709条)の成立を認めた(ただし、時効が成立するとし、他の投稿について不法行為の成立を認め44万円の損害賠償を命じた)。 つまり、「刑事事件投稿」が「閲覧者の性的好奇心に訴えかけて、興味本位で刑事判決を閲覧するよう誘導しようとするもの」だとする事実認定は、最高裁の分限裁判での戒告処分の中核的な理由となっている。また、東京高裁の民事訴訟で「刑事事件投稿」の不法行為性を認めるにあたっても中核的な理由となっている。 この点について、弾劾裁判所は、「性的好奇心に訴えかけて、興味本位で刑事判決を閲読(えつどく)するものを誘引する意図が被訴追者(岡口氏)にあったとは認められない」と断じた。これは、最高裁の戒告理由と、東京高裁が「刑事事件投稿」を不法行為とした理由の根幹をなす事実認定を明らかに否定するものである。 ところが、弾劾裁判所は、そのように最高裁や東京高裁の事実認定を否定しておきながら、「刑事事件投稿」について東京高裁が「不法行為」にあたると判示したことを主要な理由の一つとして、「国民の信託に対する背反」「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」にあたるとして罷免判決を下している(【図表】参照)。