令和6年10月から「最低賃金」が上がる!扶養を超えないようにするにはどうしたらいい?
賃金の額は生活だけでなく、働き方にも影響を及ぼします。賃金には「最低賃金」と呼ばれる最低額が定められており、定期的に見直しが実施されていることをご存じでしょうか。 そこで、この記事では令和6年10月からアップする最低賃金についてまとめました。具体的に増える給料の金額や、扶養に入っている場合の注意点についても解説したので、ぜひ参考にしてください。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
そもそも最低賃金とは
厚生労働省「最低賃金制度の概要」によると、最低賃金制度について、「最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を支払わなければならないとする制度」と定めています。最低賃金の設定によって最低限の賃金が保障されるだけでなく、労働条件の改善・労働者の生活の安定・労働力の向上などが図られています。 この最低賃金は最低賃金法によって定められている金額であり、適用されるのは雇用形態を問わずすべての労働者です。例えば、アルバイトやパートの方の時給であっても、最低賃金以上に設定しなければなりません。 また、厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」では、正社員の給与において、「月給÷1箇月平均所定労働時間」が最低賃金を上回っているかどうかで判断されるようです。 例として、以下の条件で算出します。 ・基本給:15万円/月 ・職務手当:3万円/月 ・通勤手当:5000円/月 ・時間外手当:3万5000円(月によって変動あり) ・年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間 上記条件の場合、その月の賃金は22万円です(手取り額とは異なります)。最低賃金の対象とならない手当は「通勤手当」と「時間外手当」が該当します。 よって計算式は以下の通りです。 22万円-(5000円+3万5000円)=18万円 (18万円×12か月)÷(250日×8時間=1080円 この場合、最低賃金が1080円を下回っていたら、最低賃金以上の賃金が支給されているということになります。