息子家族が「外食代が高くて2ヶ月外食していない」と言うので、毎月1~2万円ほど渡したいです。息子は税金を払うことになりますか?
ニュースを見ると、「○○の値段が上がる」というように、調味料や食品など生活必需品の値上げが毎年報道されています。総務省の家計調査(令和6年3月)を見ると、2人以上の家庭では、消費支出は実質13ヶ月連続減少しています。給料が賃上げされても、物価高に追い付いていないというのが現状です。 そんななか、生活を少しでも豊かにするために、少しでも子どもに援助をしたいと思うのは親心です。今回の相談者が心配しているのは、援助をしたことで贈与税が発生すること。今回は贈与について考えてみます。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税のきほんの“き”
個人から財産をもらった時には、贈与税という税金が課税されます。この贈与税は「受け取った人」が支払います。ただ、必ず支払わないといけないわけではなく、贈与された金額によって課税されるケースと非課税となるケースがあります。 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、贈与を受けた方は、贈与した方ごとにそれぞれの課税方法が選択できます。暦年課税は、1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた合計額に110万円を差し引いた残額に課税する方法です。 相続時精算課税は、贈与する人が60歳以上の父母や祖父母、贈与される人は18歳以上で子や孫など、推定相続人と対象者が限られていることが特徴です。そして、同じく1年間に贈与を受けた合計額から特別控除額2500万円を控除した残額に対して20%の税率が一律に課税される方法です。 なお、一度相続時精算課税を選択すると、やっぱり暦年課税にしたいと思っても変更できません。つまり、どちらの課税方法を選択するかによって、課税されるかどうか、いくら贈与税を支払うかが決定されるというわけです。
贈与税を支払いたくないときは
前段では、贈与税の課税方法は2つの方法があると説明しました。贈与税を支払いたくないということであれば、暦年贈与なら110万円までにしておくと贈与税を支払わなくて済みます。相続時精算課税なら2500万円を超えないようにすると贈与税がかかりません。 今回のように、外食費などを少額に不定期に渡しているケースで、月々2万円程度渡したいという場合は、年間で24万円。であれば、当然110万円以内に収まりますから、税金を支払う必要はありません。 今回は外食費ということで現金を渡していますが、その他、現金を支払わないにしても、祖父母が孫のために通帳を作るケースについても説明しておきます。 月々貯めるために、手元に通帳をおいて、「将来渡そう」というケースもあるかもしれません。これはいわゆる「名義預金」ですが、通帳の名義が孫でも、祖父母が通帳を手元に置いており、結局孫が自由に出し入れできないという状態であれば、孫の預金とはいえません。 こういった預金に対しても贈与税はかかりませんが、祖父母の資産となりますから相続の際に問題となることはありえます。