息子家族が「外食代が高くて2ヶ月外食していない」と言うので、毎月1~2万円ほど渡したいです。息子は税金を払うことになりますか?
親から子への贈与にはいろいろなパターンが考えられる
食事などの日常生活費、旅行の費用、孫の習い事費用など、親と同居していなくても、何らかの費用を支援してもらっていることはよくあることです。ただ、扶養親族の場合には、非課税か課税かを考えずに、110万円という基準を考えずにすむケースがあります。国税庁のホームページから、要点を抜粋してご紹介しましょう。 扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。 (注) 1.「扶養義務者」とは、次の者をいいます。 (1) 配偶者、(2) 直系血族および兄弟姉妹、(3) 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族 、(4) 三親等内の親族で生計を一にする者。なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。 2. 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金または損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます)を含みます。 3. 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。 (出典:国税庁「「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」または「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について(情報)」) この文面から考えると、扶養義務者の場合、贈与税はかからないということです。 配偶者間で「扶養」かどうかを考えるケースはありますが、親族同士では、前述したように、直系血族や兄弟姉妹などでも、扶養の義務がありますから、「課税されるかも」という心配はしなくてもいいでしょう。 出典 総務省 家計調査報告(家計収支編)2024年(令和6年)3月分及び1~3月期平均 国税庁 「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について(情報) 執筆者:當舎緑 社会保険労務士。行政書士。CFP(R)。
ファイナンシャルフィールド編集部