社長「『取引先に配るギフト券』だから経費」⇒最悪は〈追徴課税〉も…。税務調査官が疑う“実は怪しい出費”【税理士が解説】
適切な勘定科目で経費計上したつもりでも、税務調査で「使途不明金」とみなされる場合があります。使途不明金とは何か、また、税務調査で注意するべきポイントや、税務調査で指摘された場合の流れ、対策などについて、税理士法人松本がわかりやすく解説します。過去の申告内容や税務調査に関する疑問を解消する際の参考にしてください。
使途不明金とは?
まずは、使途不明金とはどのようなものなのか、その概要について解説します。 ●使途不明金=支出の目的が不明で、損金計上できない支出のこと 使途不明金とは、使い道のわからないお金のことで、支出の目的が不明で損金計上できない支出のことをさします。経費を計上する際、「接待交際費」や「旅費交通費」など、様々な勘定科目を使うのが一般的です。法人税や所得税を申告する際に、該当する勘定科目を使って経費としたにもかかわらず、本当に業務上必要な経費か不透明である場合、使途不明金とみなされる可能性があるのです。 ●使途不明金は税務調査で指摘されやすい 使途不明金は、税務調査を受けた際に指摘されやすいポイントの1つでもあります。例えば、消耗品費として計上している支出があったとしても、対応する領収書がない場合、本当に消耗品費として使われたことが証明できなくなってしまいます。仮に領収書があったとしても、業務上必要な消耗品なのか、プライベートな買い物ではないのかなどが不明な場合は、使途不明金ではないかと指摘を受ける可能性があります。
税務調査で使途不明金とみなされた場合はどうなる?
税務調査で使途不明金の指摘を受けた場合にどうなるのかについて解説します。 ●損金算入できず、修正申告となる ⇒税務調査で過去に申告した支出の内容について使途不明金であるとの指摘を受けた場合、該当する支出については損金計上をすることができなくなってしまいます(損金不算入)。経費として認められる支出が減るため、過少申告であるとみなされ、修正申告をして不足分の税金を納付する必要があります。 ●ペナルティの対象となるケースも ⇒使途不明金とみなされた場合、過少申告分を修正申告するだけで済まないケースもあります。税務調査で意図的な経費の水増しや書類の偽造、証拠隠滅などを疑われた場合、重加算税などのペナルティが課される可能性があるのです。 <使途不明金と使途秘匿金の違い> 使途不明金のほかに「使途秘匿金」と呼ばれるものもあります。税務調査で使途秘匿金とみなされた場合も、損金不算入となります。 使途秘匿金とは、使い道を意図的に隠して損金算入したとみなされる支出のことです。使途不明金が使い道の不明な支出であるのに対し、意図的に使い道を隠す使途秘匿金の方が悪質だとみなされます。 税務調査で使途秘匿金との指摘を受けた場合、使途秘匿金の40%を法人税として上乗せして納付しなければならなくなります。例えば、申告内容のうち100万円が使途秘匿金とみなされた場合、損金不算入で過少申告した分との差額に加え、40万円が上乗せされることとなります。延滞税や重加算税が課される可能性もあるため、使途秘匿金とみなされれば多額の追徴課税が発生する可能性が高まるため注意が必要です。 使途不明金、使途秘匿金が疑われる要件としては ・計上するべき勘定科目で計上されていない ・書類や資料の破棄、隠匿、改ざんがある のいずれかに該当する場合であるとされています。法人が支払った金銭のうち、支払先の名称や所在地、支払いの名目などが記載されていない場合に使途秘匿金とみなされることが租税特別措置法で定められています(租税特別措置法第62条2項)。
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