社長「『取引先に配るギフト券』だから経費」⇒最悪は〈追徴課税〉も…。税務調査官が疑う“実は怪しい出費”【税理士が解説】
使途不明金について税務調査で注意するポイント
使途不明金について税務調査で注意するべきポイントについて解説します。 ●支払いの目的や詳細をメモに残す ⇒税務調査で使途不明金を疑われないためには、支払いの目的や詳細をメモや印刷などで詳細に残しておくことが大切です。 例えば、取引先への配布を目的に購入したギフト券を接待交際費として計上した場合、領収書を保管していたとしても使途不明金を疑われる場合があります。配布先に「関係者各位」「取引先」といった曖昧な記載しかしていない場合、誰に何枚配布したのか、本当に配布したのかといった疑問が残ってしまいます。 税務調査がやって来る旨の連絡を受けてから慌てて配布先のリストを作成しても、計上した日付から長期間経過した後に作られたことがわかる場合、リストの信ぴょう性は低いと判断されがちです。外注費として個人へ報酬を支払った場合も「外注費として〇〇様へ5万円」の情報だけでは、何の用途で支払われたお金かが不明となってしまいます。税務調査の際に使い道が不明だと思われないように詳細を資料として残し、用途を質問された際にも、詳細について答えられるようにしておくことが大切です。 ●接待交際費の扱いを確認する ⇒接待交際費の計上について、法人と個人では若干ルールが異なります。 法人で接待交際費を計上する場合、経費の無駄遣いを防ぐ目的で一定の限度額を設けて、限度を超えた交際費については損金として計上しないこととされています。資本金が1億円以下の中小企業の場合、交際費は800万円が控除限度額とされており、接待交際費の50%と比較して高い方を損金算入できることとなっています。 個人事業主の場合、接待交際費の計上について法人のようなルールはありませんが、収入と比較して接待交際費が多額にのぼる場合には、税務調査で指摘される可能性が高いでしょう。税務調査で接待交際費とみなされる条件としては、支払先の名称、所在地、使途が記帳されている必要があります。接待交際費が飲食代の場合には、接待した相手の氏名、屋号や関係性、参加人数などの記載も必要となるため注意が必要です。
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