社長「『取引先に配るギフト券』だから経費」⇒最悪は〈追徴課税〉も…。税務調査官が疑う“実は怪しい出費”【税理士が解説】
使途不明金とは使い道が不明な支出のことをさし、経費として計上したものが税務調査で使途不明金とみなされると、損金算入できずに修正申告しなければならなくなります。 使途秘匿金の疑いが出た場合は、更に使途秘匿金の40%が法人税に上乗せされ、重加算税などのペナルティの対象になる可能性もあります。使途不明金や使途秘匿金を疑われないためには、接待費や外注費の支払先詳細を帳簿へ残し、飲食代については参加人数や参加者との関係性、氏名や名称なども詳細に残しておく必要があります。不安な場合は税理士などの専門家へ相談しながら、税務調査対策を進めていきましょう。 松本 崇宏 税理士法人松本 代表税理士 お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。 税理士法人松本 税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1000件以上。一般業種より税務調査が厳しいと言われる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。
松本 崇宏,税理士法人松本
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