12月支給分から「児童手当」手厚く。ただし生まれ月によって総額の差は11万円
2024年10月から始まる児童手当の変更点3:支給額がアップ(第3子以降)
現行制度において、第3子以降は3歳以上から小学校修了まで、月1万5000円が支給されています。 2024年10月以降は、0歳から高校生卒業までの第3子以降の児童は、すべての期間で月3万円までに増額となる予定です。 さらに「第3子」の定義について、今までは高校卒業までの養育対象となる3番目の児童を指していました。 たとえば、3人兄弟の第1子が19歳、第2子が12歳、第3子が10歳の場合は、家庭内での第3子は、児童手当上では第2子扱いとなっています。 しかし、2024年10月以降はこの点でも見直しがあります。 たとえば、第1子が22歳になる年度末(大学生以外も含む)までに範囲が拡大します。 前例でいえば、3人兄弟の第1子が19歳、第2子が12歳、第3子が10歳であれば、家庭内での第3子は、第1子が22歳になる年度末まで、児童手当上では第3子扱いとなります。
2024年10月から始まる児童手当の変更点4:支給時期が2カ月に1度に変更となる
現行の児童手当の支給は年に3回(6月・10月・2月)に分けてそれぞれ4カ月分がまとめて支払われます。 しかし、2024年10月分からは年に6回、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に2ヶ月分が支給されます。 支給時期が確認できたところで、次は、早生まれの児童はそれ以外と比べてどのくらい総額に差がでるかについて確認しましょう。
3月生まれ(早生まれ)は4月生まれよりも児童手当が11カ月分少ない
2024年10月からの児童手当が支給される、最終区切りとなるのは「高校生相当以下」。 年齢でいうと18歳の誕生日後の最初の3月31日までとなります。 そのため、4月生まれと早生まれの3月生まれを比べた場合、4月生まれのほうが11ヶ月長くもらえます。 つまり、早生まれの3月生まれは、4月生まれに比べ「1万円×11ヶ月=11万円」もらえる金額が少なくなります。
育児には多大な子育て費用や教育費がかかる
子どもを育てるときは、多大な子育て費用や教育費がかかります。 児童手当は国から子育て世帯へ給付金が支払われる制度ですが、子どもが早生まれかそれ以外かということで、もらえる給付金に差が出てしまうと、なんだか損したように感じてしまいます。 とはいえ、2024年10月からも、この点についての変更はなさそうです。 早生まれの子どもを持つ親御さんは、もらえる給付金が少ないことを認識して、教育費の準備をするようにしましょう。 ※7月30日記事の一部を修正しました。
参考資料
・厚生労働省「「こども未来戦略方針」~ 次元の異なる少子化対策の実現のための 「こども未来戦略」の策定に向けて ~」 ・こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
舟本 美子