タンス預金で貯めた「300万円」で旅行を計画しています。一気に使用しても「税務署」にはバレませんか?
タンス預金を使用すると税務署にばれるケースもある
税金の申告をしていれば問題ありませんが、こっそりタンス預金をしていたお金を使用すると、状況によっては税務署から調査が入る可能性もあります。 税務署から調査が入るケースとしては、申告されていない大きな金額が動いたときなどです。タンス預金でこっそり貯めていた300万円を旅券やホテルの手配、あるいは旅行先での宝石の購入などで一気に使うと、税務署からお金の動きを把握される可能性があります。 タンス預金では、たとえ毎年控除額以内でおさえて贈与を受け取っていたとしても、「現在持っているお金が今年一括で受け取ったものではない」証拠がありません。証明ができなければ、税金の対象として加算税が課される可能性もあります。 もしタンス預金を旅行で使いたいときは、税理士やファイナンシャルプランナーといった専門家に使っても問題がないかを相談しておいたほうがいいでしょう。
事前に課税対象でないかは確認しておく
保管状況やお金の出どころによっては、タンス預金も相続税や贈与税、所得税といった税金の対象になります。もし税金の申告が必要にもかかわらず無申告でいたりタンス預金分だけ申告していなかったりすると、本来の納税額に加算税が加わる可能性もあるので、注意しましょう。 申告のない大きなお金の動きがあると、税務署から調査が入るケースもあります。タンス預金を利用する前に専門家へ使用してもいいのか確認をしておくといいでしょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2024 確定申告を忘れたとき No.2026 確定申告を間違えたとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部