「母を残して一人で死ねない」92歳母親を殺害、61歳息子に懲役4年の判決 仕事を辞めて介護に専念…経済的に追い詰められる
東京・葛飾区の自宅で2022年8月、同居していた当時92歳の母親の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われた前原英邦被告(61)に9日、東京地裁(向井香津子裁判長)で懲役4年の判決が言い渡された。 被告人と弁護人は、昨年12月3日に開かれた初公判で「(殺害は)母から頼まれてしたこと」であるとして同意殺人罪(嘱託殺人)の成立を主張。「被告人は母親が殺害を依頼したと誤信していたか」を争点に裁判員裁判で審理が進められていた。 なお検察側は殺人罪の成立を主張し、懲役8年を求刑していた。
フレンチシェフから一転、母親の介護のため無職に
事件当時、被告人と母親は二人暮らしだった。母親は重度の認知症で「要介護5」に認定されており、被告人は訪問診療や訪問介護に頼りながらも、たんの吸引、酸素吸入、尿カテーテル、血糖値測定、インスリン注射、食事の用意など、母親の介護にかかり切りの生活を送っていた。 家計の主な収入源は母親の年金。被告人はもともと16歳で料理人になり、フランスでの修行を経て帰国後は本格的なフランス料理人として活躍していた。ところが、事件が起きる12~13年ほど前(2010年前後)、母がガンになったことをきっかけにフルタイムでの勤務を断念。 2019年4月には母親が脳梗塞で入院し、同年8月に要介護5に認定されたことから、介護に専念するため仕事を辞めざるを得なかったという。 その後、借金を重ねた被告人は2019年に自宅をリースバック。これによって一時的にまとまったお金が手に入ったものの、あっという間に返済に消えて再び借金が膨らんだ。 事件当時の債務残高が369万円であったのに対し、預貯金は4014円、所持していた現金は100円に満たなかったという。毎月の収支状況は、リースバックによって発生するようになった自宅の家賃17万5000円のほか、光熱費、携帯代など、常に支出が収入を大幅に上回る状況だったそうだ。 こうした状況を鑑み、裁判所は「消費者金融の返済期限や家賃、携帯代などの支払いのめどが立たず、母親と二人で生きていくことに限界を感じ、認知症で介護の必要な母親を他人に任せられないと無理心中を図った」と判断した。 また、被告人が経済的な破たんについて周囲に相談するなど改善を試みた形跡がないことや、一連の公判でも破たんに関する真摯(しんし)な説明がないことから、家計が無計画であると指摘せざるを得ず、経済的な破たんはくむべき事情とは言えないとも述べられた。