自転車の“ながらスマホ”などの罰則強化 モペットは“原付バイク”と明確に【Nスタ解説】
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きょうから自転車のルールが変わります。いわゆる「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する罰則が強化された改正道路交通法が施行されました。 【写真を見る】自転車の“ながらスマホ”などの罰則強化 モペットは“原付バイク”と明確に【Nスタ解説】 ■“ながらスマホ”・モペットなど取り締まり強化 改正道交法では、自転車の運転中にスマートフォンを使用する“ながらスマホ”が禁止されます。 画面を注視するなどした場合、6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金に。事故を起こすなどの危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。 また、「酒気帯び運転」についても、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科され、違反者に酒を提供した人なども罰則の対象になるということです。 モペットも法律で明確化されました。ペダルだけで走行しても原付バイクの扱いとなります。 東京・新宿の取締りでは… 記者 「ナンバープレートが付いていないのが確認できます」 違法なモペットの疑いがあるとして摘発が。 警視庁の警察官 「無免許になりますから、このあと警察署に行ってもらいます」 無免許の疑いがあるとして、運転していた男性は警察署に任意同行を求められました。 ナンバープレートを付けていなかったり、ヘルメットなしで運転したりするなど、きょう新宿での取り締まりで摘発されたモペットの数は8台。 警視庁は「モペットはバイクなので運転免許を持ち、ナンバーの取り付けやヘルメットの着用など交通ルールを守ってほしい」と呼びかけています。 ■「モペット」ペダルだけで走行も“原付バイクの扱い” 日比麻音子キャスター: 自転車のルールが厳しくなっています。 11月1日に、改正道路交通法が施行されました。そこで、警視庁は同日、「モペット」の取り締まりを行いました。 「モペット」は、電動モーターのみで走行できる二輪車です。ただ、電動アシスト自転車の基準を超えるものです。自転車ではなくて、原付バイクと同じ乗り物になります。 モーターを切って、ペダルを漕いで前に進むこともできます。▼ペダルだけで走行しても、原付バイクの扱いと明確化されました。 今まで「ペダルだけで漕いでいるから、自転車と同じでしょう」と思っている人がいたり、ルールを守らない人がいたりしたそうです。 このモペットで公道を走行するためには、▼ヘルメットの着用、▼運転免許証を持っていること、▼ナンバープレートの取り付け、▼歩道の走行禁止など、原付バイクと同じルールを守らなければなりません。