自転車の“ながらスマホ”などの罰則強化 モペットは“原付バイク”と明確に【Nスタ解説】
■自転車「ながらスマホ」「酒気帯び運転」で懲役刑も 日比キャスター: さらに、自転車の「ながらスマホ」の罰則も強化されました。 ▼通話、▼表示された画面を注視するなどしながら自転車を運転した場合、以下の罰則にあたります。 ※通話は、ハンズフリー装置を併用する場合等を除く ※どちらも自転車が停止しているときを除く 【ながらスマホ】 ・6か月以下の懲役、又は10万円以下の罰金 【事故を起こすなど】 ・1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金 ながらスマホは、今まで5万円ほどでしたが、強化されました。 罰則が新設された「酒気帯び運転」を行った場合、3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金となります。 自転車の飲酒運転をするおそれがある人に、▼酒類や自転車を提供するなどした人も、罰則の対象となります。
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