実家に帰省すると、高齢の母がタンス預金「500万円」していることが判明!「税金」が心配なので、銀行に預けるよう説得すべきですよね…?
ゴールデンウィークに帰省し、子どもの成長を親に見せられたり、懐かしい光景に癒やされたりした人もいるでしょう。一方、親とお金の話をしている中で、自宅にタンス預金として大金を保管していることを聞き、「タンス預金には税金がかかるのでは」と心配になった人もいるかもしれません。 本記事では、タンス預金に関する税金や問題点、相続時の注意点などについて解説します。 ▼祖父の部屋から「大量の小銭」を発見! 申告は必要? 勝手に使うのはNGなの?
タンス預金を持っていても税金上の問題はない
結論からいうと、タンス預金をいくら持っていても税金がかかることはありません。お金の持ち方は個人の自由ですので、銀行に預けても、株を買っても、現金のままタンス預金として自宅に保管しても大丈夫です。
タンス預金は防犯面などで注意が必要
タンス預金はいくら自宅に保管していても税金上の問題はないとはいえ、防犯面などでは注意が必要です。多額の現金を家に保管していることを第三者に知られると、盗難に遭ったり、詐欺の対象にされてしまったりするリスクがあるためです。 また、盗難対策などでお金を複数箇所に保管する場合、保管場所が分からなくなってしまうかもしれません。地震や火事が起きた際には、無くなってしまうことも考えられます。
タンス預金を相続する際には相続財産に含める必要がある
タンス預金を持っていても税金上の問題になることはありませんが、気をつけたいのは相続が発生した場合です。相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額が基礎控除額を超える場合に課税されます。 そして、この取得した財産の価額には、「預金」や「株」はもちろんのこと、現金としての「タンス預金」も含まれます。そのため、もしも高齢の母親に万一のことが起きた場合、タンス預金で持っていたお金も相続財産の価額に加えなければなりません。 「タンス預金はバレないだろう」という考えで、タンス預金分を相続財産として正しく申告しなかった場合、脱税になります。そして、相続税の未納分の税金支払いのみならず、延滞税や加算税が課されてしまうかもしれません。 タンス預金を持っていても大丈夫ですが、相続が発生した際には相続財産に含まれるという点は認識しておきましょう。