収入がないのに「住民税」の請求が届きました。どうしても支払うべきでしょうか
無収入の状態だと、対象となる所得がないため税金は発生しないと考える方は少なくありません。しかし、現時点で無収入であっても、前年に収入のある方は住民税が発生する可能性があります。 無収入のため住民税が納付できないケースもあるので、必要に応じて制度の利用も検討が必要です。 今回は、無収入でも住民税の請求が来る理由や、納付できないときに利用できる制度などについてご紹介します。
前年に収入があれば住民税の対象となる可能性がある
住民税は地方税のひとつで、当年は無収入であっても前年に何かしらの収入があった方のうち、条件を満たしていれば発生します。地方税のため、自治体によって税金の対象となる条件が異なる可能性もあります。 東京都主税局によると、東京都23区の住民税がかかる条件は以下の通りです。 ●生計を同じくする配偶者や扶養している親族がいない方:前年の合計所得金額が45万円を超えている ●生計を同じくする配偶者や扶養している親族がいる方:前年の合計所得金額が35万円×(配偶者と扶養している親族、本人の合計人数)+31万円を超えている ●ひとり親・未成年・寡婦・障害者の方:前年の合計所得金額が135万円を超えている(給与所得者の場合は年収204万4000円以上) 例えば、東京都23区に住んでいて生計を同じくしている配偶者や扶養している親族がいない方の場合、当年が無収入でも前年に50万円の所得があれば住民税は発生します。 ■払わないとどうなる? 住民税を払わないまま放置していると、延滞金が加算される可能性があります。 延滞金は期限までに税金が払えなかった場合に加算される金額で、納付期限を過ぎているほど延滞金の金額も高くなります。納付するときには、本来の住民税に加えて延滞金の納付も必要です。 また、住民税の滞納を続けると、督促状が届くケースもあります。埼玉県のホームぺージによると、督促状も無視していると最終的に預貯金や不動産などが差し押さえられる可能性もあるので、滞納をしたあとも無視を続けるのではなく、なるべく早い納付が必要です。