ワゴン車だからと普通免許で運転すると違反になることもあるってマジ!?
空港あたりでよく見かけるジャンボタクシーやワンボックスカーを使用した幼稚園バスであれば普通免許で乗れそうな気がするものだが、一概にそうとは言えないのが運転免許のややこしいところ。バスなのか乗用車なのか?運転免許証を見つめながら乗れる自動車を再認識してみよう。 【画像ギャラリー】勘違いでは済まされない?ワゴン車だからと中型8トン限定で運転すると…(5枚) 文:古川智規(バスマガジン編集部)写真:東出真 (詳細写真は記事末尾の画像ギャラリーからご覧いただくか、写真付き記事はバスマガジンWEBまたはベストカーWEBでご覧ください)
■観光バスはダメでもポンチョなら?
路線バスや高速バス、観光バスで使用される大型バスはもちろん、大型免許が必要だ。有償で旅客を運ばないのであれば、あるいは回送であれば二種免許は必要ないので大型一種免許で運転できる。 バスのカテゴリーでは中型バスと総称されるものでも運転免許は大型が必要だ。コミュニティバスのスタンダードでバスのくくりでは小型バスと称される日野ポンチョはマイクロバス程度の大きさだが、これは微妙なバスだ。 中型免許で運転できるのは乗車定員が29人以下だ。ポンチョに30人は乗れないだろうと思いきや、ほとんどの車種は立席が可能なので30人を超えるのだ。扉が1枚のショートボディには定員29人以下の仕様があるのでショートだけは中型免許で運転が可能だ。 なお、構造変更等で定員を10人以下に改造した特殊用途車やキャンピングカーの場合はこの限りではないが、本稿では言及しない。
■マイクロバスは中型免許必須
マイクロバスは概ね乗車定員が29名以下になっているので中型免許で運転できる。ただし昔の普通免許で現在、中型8トン限定になっている方はダメだ。限定のない中型免許が必要なので、マイクロバスを運転したい8トン限定免許をお持ちの方は試験場で限定解除審査または教習所で審査教習を受けて合格しなければならない。 要するに荷物を運ぶトラックに関しては普通、準中型、中型、大型と車両総重量や最大積載重量で免許が細かく分かれているが、人を運ぶには一種か二種かを問わず普通から中型8トン限定までは同じで乗車定員10人以下だ。 限定のない中型免許で初めて乗車定員が11人以上29人以下になるのでマイクロバスが運転できる。それ以上、すなわち乗車定員30人以上は大型免許がなければ運転することはできない。