【速報】裁判長「確定した刑事判決を無意味にするもので許されない」 死刑執行を直前に言い渡すのは違憲とした死刑囚2人の訴えを大阪地裁が全面的に退ける
死刑の執行を直前に言い渡されるのは「法に基づいていない」「尊厳をもって最期を迎えることができない」などとして死刑囚2人が国を訴えた裁判で、大阪地裁は15日、死刑囚らの訴えを全面的に退けました。 訴状などによりますと、国内で収容されている死刑囚の2人は、死刑執行の告知が執行の1~2時間ほど前である慣習について、「即日告知・即日執行の行政運用で、法により認められた『不服申立等の権利』の行使ができないという不利益を受けている」「心の準備ができず尊厳をもって最期を迎えることができない」といったことから違憲であるなどとして、国に対し、告知後すぐに刑を執行しないことや、損害賠償を求め、訴えを起こしていました。 これまでの裁判で国側は「前日までの告知で死刑囚が自殺したこともある。また、円滑に刑を執行するため、直前に告知をすることが合理的である」として棄却を求めていました。 一方の原告側は「前日までに告知することで死や犯した罪と向き合うことができていた」などと反論していました。 15日の判決で大阪地裁は「本件の訴えは死刑執行を許さないとする効果を生じさせるもので、確定した刑事判決を無意味にするもので許されない」などとして、直前の告知に対する訴えを却下し、原告らが求めていた損害賠償についても「死刑を甘受すべき義務を負う立場で、法的地位ないし利益を有するとはいえない」として訴えを棄却しました。