尹大統領弾劾理由から内乱罪除外 国会側「審判対象に変更なし」
【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の弾劾審判で「検事」の役割を担う国会の弾劾訴追団が弾劾審判の弁論準備手続きで内乱罪の立証を撤回したことを巡り、国会側の代理人団は7日、記者会見を開き「内乱首謀者の憲法秩序を乱す行為という訴追事実は一文字も変更されていない。内乱行為全てを審判対象とすることに変更はない」と反論した。 代理人団は、国会は弾劾訴追の理由として憲法秩序を乱す具体的行為を記載しており、「内乱罪にあたるかどうかを判断してほしいという理由は存在しない」と説明。弾劾訴追議決書で内乱罪について言及したのは被請求人(尹大統領)の憲法秩序を乱す行為が内乱罪に該当するほど重大な憲法違反であるという請求人(国会)の「評価」に過ぎず、個別の弾劾訴追理由ではないと強調した。 弾劾訴追案の審判対象はあくまでも非常戒厳に関する事実関係であり、内乱罪や職権乱用罪について言及された部分は一種の評価として付け加えられたに過ぎないという主張だ。 憲法裁判所が国会側の主張を受け入れれば非常戒厳関連の事実関係はそのまま争われ、刑法上の内乱罪が成立するかどうかではなく尹大統領が憲法上の責務に違反したかどうかを判断することになる。 国会側は、弾劾審判が長引けば国政の混乱が続く恐れがあるとした上で、内乱罪が成立するかどうかは刑事裁判で判断されることだと主張した。 一方、尹大統領側は「内乱罪成立の有無」は弾劾理由の大半を占めるものであり、憲法裁は国会の弾劾訴追を却下すべきとの立場だ。 憲法裁はこのような議論に対し、全面的に裁判所が判断する事項だとの立場を改めて示した。
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