派遣で働いており契約満了が近づきましたが更新されませんでした……。派遣でも失業保険はもらえるのでしょうか?
出典:ハローワーク インターネットサービス 「基本手当の所定給付日数」 また、離職理由が「自己都合(特定受給資格者・一部の特定理由離職者・就職困難者以外の離職者)」の場合の所定給付日数は図表2のようになります。 図表2
出典:ハローワーク インターネットサービス 「基本手当の所定給付日数」 例えば、会社都合で離職した方の年齢が35歳以上45歳未満であって、雇用保険の被保険者であった期間が1年以上5年未満、基本手当日額が3500円であった場合、受け取れる基本手当の総額は52万5000円(=基本手当日額3500円×所定給付日数150日)となります。
まとめ
派遣社員であっても、雇用保険に加入をしており、基本手当の受給要件を満たせば失業保険を受け取ることができます。受給要件とは、(1)「失業の状態」にあることと、(2)離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。 受け取れる基本手当の総額は「基本手当日額」に「所定給付日数」を乗じた金額となります。基本手当日額は、およそ「離職前6ヶ月間の平均日給のおよそ50~80%」(60~64歳は45~80%)です。所定給付日数は離職日における年齢・被保険者であった期間・離職理由などによって異なり、「90~360日」の間で決められます。 結論として、派遣であっても失業保険(基本手当)を受け取ることはできます。したがって、収入がゼロになることは避けられます。ただ、受け取れる基本手当の額は離職前の給料に比べ半分程度になる可能性があり、今後の資金計画にも影響があるのではないでしょうか。 ファイナンシャルプランナーは「キャッシュフロー表」を作成して、将来のお金の流れを可視化して予想・把握します。 失業など収入面での思わぬアクシデントがあった場合であっても、資金計画を可視化しておくことで、その後の対応を冷静に考えることができます。キャッシュフロー表をまだ作成したことがないのであれば、今後、作成することを検討してみてはいかがでしょうか。 出典 厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 基本手当について 厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 基本手当の所定給付日数 厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 執筆者:中村将士 新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
ファイナンシャルフィールド編集部