代表者の一部住所の非公開がスタート、選択するか「わからない」が半数 与信上「マイナス評価」が約2割
「商業登記、代表者の住所非公開」に関するアンケート調査
10月1日、商業登記規則等の一部が改正され、株式会社の代表取締役の住所の一部非公開を選択できるようになった。プライバシーを保護し、ビジネスの新規参入を後押しする取り組みで、企業の約3割が1年以内に非公開にする(申請済み含む)と回答した。 だが、住所を一部非公開にした企業との取引では、取引企業の約2割が与信を「マイナス」にすると回答した。改正を知らないなどの「わからない」もほぼ半数を占めた。制度が認知されない状況では、住所の一部非公開で生じるデメリットを補う情報開示がない場合、事業の拡大やビジネスの新規参入が難しくなる可能性も出ている。 東京商工リサーチ(TSR)は10月1日から8日に、代表者住所の一部非公開についてアンケート調査を実施した。すでに非公開を申請済みや1年以内に選択予定と回答した企業が26.6%に対し、「しない」との回答も25.9%あり、評価は拮抗している。また、改正を知らないや、未検討などの「わからない」の回答が47.4%を占めた。 会社法では代表者住所を登記する必要があり、登記事項証明書などに住所が記載される。この住所公開が、起業の妨げやストーカー、過剰な営業行為などにつながると危惧されていた。今回の改正では、選択すれば住所は区や市町村の行政区画まで表示され、番地等が非表示になる。 一般的な商取引では、代表者住所から資産状況、差押の有無、破産歴などを確認する。しかし、住所非公開の場合、こうした情報取得が煩雑になり、信用供与が限定されることも想定される。 アンケートでも非公開にしない理由を、2割が「取引先の与信判断の硬化」と回答。取引先が非公開の場合、与信判断を「マイナス」にする回答も約2割あった。制度の認知までに時間を要するだけに、住所非公開を検討している企業は与信面への影響を考慮する必要がありそうだ。 ※ 本調査は、2024年10月1~8日にインターネットによるアンケート調査を実施し、5,390社から回答を得て、集計・分析した。 ※ 資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義した。