12月末まで!今年の「ふるさと納税」注意したい点 定額減税の影響は? 申し込む前に要チェック
物価高が続く中、地方の特産品などが手に入る「ふるさと納税」は、さらに人気が加速中。今年分の税制上のメリットを受けるには、12月末までの申し込みが必要です(支払い・決済が完了し、寄付金受領証明書の寄付金受領日が年内であることが必須)。 今回は、ふるさと納税のスケジュールや必要な手続きについて、『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和7年3月17日締切分』で確認しておきましょう。 【図】ふるさと納税のここに注意! ■やりすぎると自己負担が2000円を超えることも!
「自己負担2000円で特産品が手に入る」「自治体への支援ができる」と人気のふるさと納税は、「納税」という言葉がついていますが、要は自治体への寄附であり、寄附金控除の対象です。 注意したいのは、2000円を除いた寄附金額を所得税と住民税から引いてくれる仕組みになっているので、寄附金額が一定額を超えると、自己負担額が2000円を超えて増えていきます。 たとえば、年収300万円の独身または共働きの方は、ふるさと納税が2万8000円を超えたときに、年収が500万円で独身または共働きの方であれば、6万1000円を超えたときに、それぞれ自己負担額が増えます。
この分岐点は、家族の人数や所得によって異なるため、事前に、総務省のふるさと納税ポータルサイトや、ふるさと納税のできる民間サイトの試算ページで調べておくと安心です。 令和6年6月に実施された定額減税は、ふるさと納税の上限額に、原則影響がありませんので、気にしなくても大丈夫です。ふるさと納税の計算においては、定額減税される前の所得で上限額が決まるためです。 ■申告が必要になるのは2つのケース ふるさと納税の申告が必要になるのは、次の2つのケースです。
ケース1 寄附先が6カ所以上 ふるさと納税には、ワンストップ特例があります。この特例は、5つ以内の自治体への寄附であれば申請書を提出すると、確定申告が不要になるというものです。しかし、6つ以上の自治体に寄附をしたときは、特例の対象外となるため、申告が必要となります。 ケース2 確定申告をするとき ワンストップ特例を申請していても、確定申告をしてしまえば、ワンストップ特例の申請がなかったことにされます。医療費控除や住宅ローン控除などの確定申告をする予定の方は、必ず、ふるさと納税分も一緒に申告しましょう。