【整体院の回数券】有効期限内は「予約がいっぱい」…解約も返金もできないのでしょうか?
腰痛や肩こりなど体の不調を和らげるために、整体院に通う方もいらっしゃるでしょう。整体院では「割安になる」「特典が付く」などの理由で回数券の購入をすすめられることがありますが、トラブルの相談も寄せられているため注意が必要です。 例えば、予約がなかなか取れずに有効期限内に回数券を使いきれないケースもあるとのことです。そこで今回は、整体院の回数券を購入する際の注意点をご紹介します。
整体院の回数券は解約できない!?
腰痛や肩こりを和らげるために、整体院に通う方も多いのではないでしょうか。何度も通うことを考えると、回数券の購入がお得に感じられますが、トラブルにつながるケースもあるため注意が必要です。 回数券は、数回程度のものから20回を超えるものもあり、場合によってはまとめて高額な金額を支払うケースも考えられます。中には「期待していたほどの効果が得られない」「引っ越すことになって全部使いきれない」などの理由で、解約をして残りの回数券を払い戻してほしいと考える方もいらっしゃるようです。 しかし、整体院の回数券の解約については原則として事業者の定めた約款に従うこととなり、約款に返金できない旨が記載されていてそれに同意している場合は、返金されない可能性が高いです。 契約後一定期間であれば、無条件で契約を解約できるクーリング・オフ制度を使えばよいと考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、東京都の「東京くらしWEB」によると、自ら出向いて整体院の回数券を購入した場合、クーリング・オフ制度は適用されません。
有効期限内は予約がいっぱい……使いきれない場合はどうすればよい?
整体院の回数券を購入したものの、なかなか予約が取れない場合もあるようです。回数券に有効期限が定められていると、期限内に使いきれないことも考えられます。 前述の通り、整体院で購入した回数券の解約条件や返金額については、原則として事業者の約款で定められたルールが適用されます。 もしも、予約が取れずに期限が切れそうな場合は、契約時の約款などを確認してみるとよいでしょう。そのうえで、予約が取れずに困っている旨を整体院に相談できます。話し合いによって、有効期限を延長してもらえたり、返金に応じてもらえたりするかもしれません。 なお、消費者にとって著しく不利になる条件は無効になる可能性がありますから、問題が解決しない場合は消費生活センターに相談してみましょう。