タクシー会社「関西中央グループ」の事業協同組合として展開していた大日本交通事業(協)[大阪]が破産
3月に民事再生法の適用を申請していた「関西中央グループ」に連鎖
大日本交通事業(協)(大阪市北区)は7月9日、大阪地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には石井教文弁護士(大阪西総合法律事務所、大阪市中央区高麗橋4-4-9)が選任された。 負債総額は約58億円(2023年7月期決算時点)。 大阪の有力タクシー会社「関西中央グループ」各社を組合員として発足。組合員各社に対する事業資金貸付業務や交通渋滞情報などの情報提供業務を行っていた。 しかし、組合員各社においては、タクシーの規制緩和をすすめる改正道路運送法が2002年2月に施行されたことで、新規参入業者が増加し競合が激化。さらに、「新型コロナウイルス」感染拡大による利用客減少の影響も受け、業績が悪化していた。 アフターコロナにおいても、コロナ禍で退職したドライバーの確保に苦戦するなど厳しい事業環境が続き、自力での再建が困難となったことから2024年3月11日、「関西中央グループ」9社が大阪地裁へ民事再生法の適用を申請。4月30日には関西中央交通(株)(TSR企業コード:570392268、法人番号:7120001001689、大阪市鶴見区)を除く8社が再生手続廃止決定を受けるなどしていたところ、当社も連鎖し、今回の措置となった。 ※大日本交通事業(協)(TSR企業コード:570894867、法人番号:2120005006037、大阪市北区堂山町15-2、設立1973(昭和48)年9月) なお、再生手続廃止決定を受けた8社のうち、5月31日に大阪地裁より破産開始決定を受けたのは以下の7社。 ・ユタカ中央交通(株)(TSR企業コード:575227141、法人番号:5120101024765、堺市西区) ・関西中央第一(株)(TSR企業コード:575856572、法人番号:7120001131957、大阪市城東区) ・大商交通(株)(TSR企業コード:570789877、法人番号:2120001156125、守口市) ・関西中央旅客守口(株)(TSR企業コード:575852232、法人番号:8120001160039、同所) ・東大阪中央タクシー(株)(TSR企業コード:576061115、法人番号:7122001012831、東大阪市) ・東大阪オーケー(株)(TSR企業コード:576091030、法人番号:6122001014713、同所) ・高槻交通(株)(TSR企業コード:575841630、法人番号:8120901016348、高槻市) 同様に6月28日、大阪地裁より破産開始決定を受けたのは以下。 ・茨木高槻交通(株)(TSR企業コード:570342066、法人番号:9120901000235、茨木市)