国民健康保険料を払えません…未納のままだとどうなりますか?
国民健康保険料を払わないとどうなる?
国民健康保険料を払えずに滞納しているとどのようなことになるのか、主な流れは以下の通りです。 1.督促状や催告状の送付 2.電話や訪問による催促 3.延滞金の加算 4.「短期被保険者証」への変更 5.「被保険者資格証明書」への変更 6.保険給付の差し止め 7.財産の差し押さえ 国民健康保険料を納付しないでいると、役所から督促状や催促状が送付されます。催促状などには納期限が記載されており、その日までに納付すればそこで完了です。 しかし、納期限までに納付しない場合は、電話や訪問による催促を受けることになります。また、納期限の翌日から完納した日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。 滞納が続くと、保険証の更新時に、通常の保険証より有効期間が短い「短期被保険者証」が発行されます。さらに、災害などの特別な事情もなく1年以上滞納を続けると、「被保険者資格証明書」に切り替わります。 「被保険者資格証明書」の場合は、医療機関の窓口でいったん全額を自己負担したあと、保険給付分の支払いを申請しなければなりません。 滞納が1年6ヵ月以上続くと、診療費や高額療養費などの保険給付が停止され、最終的に財産の差し押さえが行われる可能性があります。 なお、国民年金保険料を払えない場合には、いくつかの対処法があります。次章で確認していきましょう。
国民健康保険料を払えないときの対処法
経済的な事情により国民健康保険料を払えない場合は、保険料の減免や納付猶予を受けることが可能です。 ●徴収猶予制度を利用する 徴収猶予制度とは、一定の事情があり国民健康保険料の全部または一部を納付できないときに、6ヵ月間徴収を猶予してもらえる制度です。 具体的な事情は、主に以下のようなケースです。 ・災害により資産などに重大な損害を受けたとき ・事業の休止・廃止、失業、その他甚大な損失があり、収入が著しく減少したとき 申請は、国民健康保険料の納期限前に納税義務者から行う必要があります。申請する際には、「国民健康保険料徴収猶予申請書」のほかに、収入減少を証明できる書類の提出を求められるのが一般的です。 ●保険料の減免制度を利用する 災害により資産に損害を受けた場合や、倒産やリストラなどで収入が著しく減少した場合などで、国民健康保険料が払えない場合に、一定期間の保険料の納付を減額・免除してもらえる制度です。 詳しい内容は、収入が減少したことを証明できる書類を持参し、お住まいの自治体の国民健康保険窓口で相談してください。 ●保険料の分納ができるか相談する 保険料の猶予や減免が認められなかった場合でも、役所の担当者に相談すると、分納ができることがあります。担当者に、保険料の支払いが難しいことや、分納なら納付できることを伝えましょう。 ただし、自治体により対応が異なるため、まずは相談することが大切です。