今春、大学生になりエステに行きたいのですが、詐欺も多いと聞きます。どういう点に注意すればいいですか? だまされてしまったときは?
万が一契約してしまったら
万が一悪質な業者と契約を結んでしまっても、泣き寝入りする必要はありません。契約後にクーリングオフや契約の取り消しができる場合があるからです。エステは「特定継続的役務提供」に該当するため、契約書を交わした日から8日以内ならクーリングオフを利用できます。 また、うその情報を伝えられたり、帰りたいのに帰してもらえなかったりした場合は、消費者契約法に基づいて契約の取り消しが可能です。ひとりで悩まずに、まずは最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
ひとりで悩まずに周囲の人や消費生活センターに相談を
成年年齢が18歳に引き下げされたことにより、18歳・19歳を中心とした若年層の消費トラブルが懸念されています。特に脱毛エステやエステティックサロンに関する被害が増加傾向にあるため、くれぐれも注意しましょう。「無料体験」や「モニター」などメリットのみを伝えて勧誘してくる場合や、契約を急がせようとする場合は要注意です。万が一悪質な業者と契約を結んでしまったら、最寄りの消費生活センターなどに相談しましょう。 出典 独立行政法人国民生活センター 18歳・19歳の消費者トラブルの状況-成年年齢引下げから1年- 消費者庁 特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供 消費者庁 消費者契約法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部