同僚に暴行しけがさせた3等陸曹を指導中、反抗的態度に立腹し暴行の2等陸曹のそれぞれ停職処分=陸上自衛隊駒門駐屯地
陸上自衛隊駒門駐屯地は、同僚隊員の顔を殴打するなどの暴行を加えた3等陸曹と、暴行したことを指導中に平手打ちする暴行を加えた2等陸曹について、11月1日付でそれぞれ停職3か月と停職6か月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、いずれも陸上自衛隊駒門駐屯地の機甲教導連隊に所属する、3等陸曹の男性(30)と2等陸曹の男性(38)です。 陸上自衛隊駒門駐屯地によりますと、3等陸曹は2022年6月8日夜、駒門駐屯地の寮で、日頃の不満などから同僚隊員の男性の顔を殴打し、腕の付近を足蹴りする暴行を加えました。同僚隊員の男性は下唇を切り、全治約1週間のけがをしました。 その後、暴行を受けた男性隊員から報告を受けた2等陸曹が3等陸曹に指導をしている最中に、3等陸曹が挑発する発言や開き直る態度をしたことに腹を立て、顔を平手打ちする暴行を加えました。暴行により、3等陸曹は右耳の鼓膜が破れ、全治約1カ月のけがをしました。 暴行行為を受け、陸上自衛隊駒門駐屯地は2024年11月1日付で、3等陸曹を停職3か月、2等陸曹を停職6か月の懲戒処分にしました。 機甲教導連隊の岩男保博一等陸佐は「この度の事案は本人の自覚の欠如によるものであり、判明した事実に基づいて、厳正に対処致します。今後、服務指導など、隊員指導の徹底を図るとともに、引き続き、富士教導団に課せられた任務の遂行に邁進していく所存です。」とコメントしています。
静岡放送