交通事故激増中なのに…!中国人が「日本の運転免許」を取得する「ありえないほど簡単な方法」
ホテルの住所でOK
日本の免許に書き換える上で気になるのは、免許証の住所をどうするのか、ということである。 筆者も外免切替のことは以前から知っていたが、日本で住民登録をしている外国人のみが対象だと思っていた。しかし、実際にはホテルの住所でも取得ができてしまう。知人の外国人に見せてもらった免許証に記載される住所も、確かにホテルの名前が入っていた。 ホテルで「一時帰国(滞在)証明書」を受け取れば、免許証の申請が可能となる。ついでに言えば、友人、知人、親戚宅でも問題ない。 外国人の「住所」としてよく使用されているホテルはいくつかあるが、そのうちの一つが、府中にある「ビジネス・イン・グランドール府中」だ。このホテルは今年9月26日、「一時帰国(滞在)証明書発行無償化に関するお知らせ」という告知を出している。ホテルに確認したところ、「9月中、10日間ほど証明書の発行を有料(5000円)にしていたが、現在は無償になっている」とのことであった。 免許を更新する場合も、基本的には日本人が日本の免許を更新するのと同じだ。神奈川県警の公式サイト「海外に居住(滞在)していて日本の運転免許証をお持ちの方の手続について」においても、 「海外からの一時帰国中の方で、住民登録が日本になく、神奈川県内に一時滞在する方については、神奈川県内の一時滞在先を仮の住所地とみなし、運転免許証の住所に変更して更新・再交付の手続を行います。」 と記されている。 つまり、ホテルを一時帰国(滞在)先として免許を切り替えたり更新したりすることは、違法行為でもグレー行為でもないわけだ。
中国籍ドライバーにとって大きなメリット
日本人のほとんどは自動車教習所に30万円前後のお金を支払い、少なくとも1ヵ月程度の時間をかけて免許を取得する。費用や教習課程などは、世界的にみても類がないほど高額で厳しい。教習所に通わず免許センターで直接試験を受ける「一発免許」という方法もあるが、失効などではない新規の一発合格率は2~3%以下と非常に低い。 そうして苦労して取得した免許を、日本よりはるかに簡単で安価に免許を取得した外国人が、外免切替であっさり取得できるのはいかがなものか。 さらに言えば、日本の免許を取得すれば、世界約100ヵ国で運転が可能なジュネーブ様式の国際免許も特別な試験なしで取得できる。ジュネーブ条約もウィーン条約も加入していない中国の免許証は有効な国が限定されているため、日本で国際免許を取得することは中国籍のドライバーにとって大きなメリットとなる。 近年は外国人労働者を確保する目的もあってか、外国人の免許取得に関しても諸々の規制緩和が進んでいる。運送業界での人手不足解消に貢献してくれる可能性は大きいだろう。しかし、外国人による重大事故も増加傾向にあり、さらに自動車窃盗など外国人(とくにベトナム人)による車を使った犯罪も増えている。せめて、交通事故や交通違反に関しては、日本人と同等の厳しい取り締まりや刑事罰を願いたい。
加藤 久美子(自動車生活ジャーナリスト)