母が「空き家」の庭でなったみかんを「もったいないから」と取ろうとしていました。窃盗などにはならないのでしょうか…?
空き家の庭にみかんなどの果物が実っている場合、「そのままにしておくのはもったいない」という方もいるでしょう。しかし、空き家だからといって、庭の果樹に所有者がいないわけではありません。 そのため、無断で果実を取る行為や空き家の敷地内へ侵入した場合は、罪に問われる可能性があるため気をつけましょう。この記事では、空き家のみかんを取る行為がどのように扱われるのかを詳しく解説します。 最後に空き家についても詳しくご紹介するので、ぜひ参考にしてください。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
空き家のみかんを取ると窃盗に該当する可能性がある
空き家とは住居として使用されていない建物ですが、居住者のいない状態が続いている場合でも土地や建物、庭の果樹などには所有者が存在します。そのため、空き家の庭で実ったみかんを無断で取る行為は、窃盗に該当する可能性があります。 「空き家だから問題ない」という考えは誤解なので、所有者の権利を侵害しないよう慎重に対応する必要があります。
空き家のみかんを勝手に取った場合の罰則
ここからは住居侵入罪や建造物侵入罪、窃盗罪に該当した場合にどのような罰則が科せられるのか見ていきましょう。 ■住居侵入罪と建造物侵入罪 管理されている空き家に無断で侵入した場合、「住居侵入罪」に該当する可能性があるため気をつけましょう。発覚した場合、刑法第130条により、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処されます。 明らかに空き家だと分かる廃墟に侵入した場合も刑法第130条の「建造物侵入罪」に該当し、「住居侵入罪」と同じ罰則が科せられるため注意が必要です。 ■みかんを取った場合の窃盗罪 空き家のみかんを勝手に取った場合は「窃盗罪」に該当し、刑法235条により10年以下の懲役または55万円の罰金に処される可能性があります。 さらに、民法89条により「天然果実が分離した際の所有権は木の所有者にある」と定められています。そのため、自分の敷地内にみかんが勝手に落ちてきた場合も、取ると違法行為に該当するおそれもあるため注意が必要です。