要注意!離婚時に取り決めても…養育費を「支払わなくてもよい」と判断されるケースとは【弁護士が解説】
未成年の子どもの事情 子どもの事情によっては、成人するより前に養育費の支払い義務が終了する場合があります。たとえば、次の場合などです。 ■結婚した場合 子どもの事情により、養育費の支払い終期が変わるケースもあります。1つは、子どもが結婚した場合です。 たとえば、子どもが18歳で結婚したら、親同士が「20歳まで払う」とする取り決めをしていたとしても、配偶者による扶養が原因で、親の養育費支払義務が減免になる可能性があります。 ■仕事に就いている場合 子どもが18歳になるまでに就職して働き始めるケースもあります。この場合、子どもは未成熟子ではなくなるため、親による養育費支払義務はなくなると考えられます。 また、子どもがプロスポーツ選手や芸能人などであり、十分な収入を得ている場合でも、親による養育費支払義務が認められない可能性があります。 監護者の事情 監護者側の事情によって、養育費の支払い内容が変わる場合があります。たとえば、次のようなケースです。 ■年収が上がった場合 養育費の金額や支払義務には、支払義務者や監護者(子どもを養育している人)の収入も影響します。たとえば、監護者が十分な収入を得ている場合、非監護親が養育費を支払う必要性は低くなるでしょう。 そこで、あまりに監護者の収入が高額な場合、養育費を支払う必要がなくなる可能性があります。ただし、監護者の年収が上がったとしても、養育費が「減額」される事例が多く、完全に義務が免除されることは稀です。 監護者の年収が上がったら、親同士がしっかり話し合って養育費の算定表を基準に金額を決め直しましょう。 ■年収が下がった場合 監護者の年収が下がると、養育費の金額は増額される可能性があります。監護親の年収が低いと、子どもにはより高額な支援が必要となるためです。監護者の年収が下がったら、親同士がしっかり対応を話し合いましょう。 ■再婚した場合 監護親が再婚すると、非監護親による養育費の支払義務が消滅する可能性があります。ただし、単に再婚しただけで養育費支払い義務がなくなるわけではありません。養育費支払いが終了するのは、子どもと再婚相手が養子縁組した場合です。 養子縁組すると、養親が一次的な扶養義務者となるので、非監護親は原則として養育費を払う必要がなくなります。ただし、養子縁組が解消されると、また養育費を払わなければならない状態に戻ります。 また、養子縁組したとしても、養親に十分な養育能力がない場合、非監護親の養育費支払義務が残る可能性もあります。