夜でもよく見える! 夜間安全運転の立役者「ナンバー灯」の保安基準とは
夜間でも安全に走行できるのは「ナンバー灯」のおかげかも?
ナンバー灯は、夜間の走行時に後方からナンバープレートを確認できるように設置が義務づけられています。ただし車体に搭載されていればどのような種類のものでもよいというわけではありません。 【画像】「ナンバー灯」の保安基準を画像で見る(10枚) ナンバー灯は正確には「番号灯」と言い、その要件は道路運送車両の保安基準で詳細に規定されています。 この要件に適合していないナンバー灯は車検が通らないだけでなく、違反の対象にもなり、罰金や減点が科せられる可能性もあります。ナンバー灯に関する規定は四輪車と二輪車、さらに原付で若干異なるので、注意が必要です。
ではバイクの「ナンバー灯」には、どのような保安基準が定められているのでしょうか。 ナンバー灯に関する要件は、道路運送車両法の中の「道路運送車両の保安基準36条」によって定められており、これによるとナンバー灯を設置しなければいけない車両を以下のように規定しています。 「自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。 ただし、最高速度 20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。」 ここでの「自動車」は125cc以上のバイクやクルマのことを指します。 さらに保安基準36条の2項では、さらに詳しくナンバー灯の要件を規定しています。規定内容には「夜間後方20mの距離からナンバーの数字などが確認できること」「番号標板面の照度が15lx 以上、もしくはの輝度が 1.6cd/㎡以上」「灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、ガタがないこと」などがあります。 この他にも「灯光の色は、白色であること」「運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること」など、かなり細かな部分まで規定されていると言えそうです。
その一方で、上記の規定を満たしていれば「ライトの照射方向」や「電球の数・種類」などの指定はありません。そのため、LEDランプを使用したナンバー灯を設置することも可能ですが、字光式ナンバーは四輪車の場合と異なり、二輪車には認可されていません。 それゆえにバイクで字光式ナンバーを使用していると、保安基準に適合しない違法改造車とみなされてしまう可能性があります。 また、保安基準36条の2項に規定されている内容のうち「点滅しないこと」の規定には注意が必要です。 バイクのナンバー灯の中には、ブレーキランプとナンバー灯が兼用されているものもあります。こういったタイプのナンバー灯はブレーキをかける際、通常時よりもブレーキランプが明るく点灯します。なお、この場合は走行中にナンバー灯の光の強さが変わり点滅しているように見えてしまいますが、違反にはなりません。 一方で、バイクを含む自動車と道路運送車両の保安基準が異なる、125cc以下の原付の場合には保安基準にはどのような違いがあるのでしょうか。