実家で断捨離中、親が「子ども名義」で作った通帳が! 残高「5万円」ほどですが、放っておくと国に預金を「没収」されるって本当? 子どもの頃の通帳ですが、引き出せないのでしょうか…?
子どもが小さい頃に、親が子の名義で通帳を作るということは珍しくありません。 大きくなってその通帳を子どもが使うのであればいいのですが、通帳の存在を親も子も忘れていて、何年か後に見つかるというケースも多く存在します。 筆者は銀行で窓口業務に携わっていたことがあり、「昔の通帳を解約したい」「昔の通帳からお金を引き出したい」という依頼を何件も受けたことがあります。 その際に依頼者からよく聞かれる質問が「10年使わなかった通帳の預金は国に没収されるのか」というものです。 ▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの? 長年使わなかった通帳を、有効に使うことができるのでしょうか。本記事では、長期間利用のなかった通帳の取り扱いとその預金の行方について解説します。
長期間使っていない口座は「休眠預金」になる
長期間使っていない通帳の口座は「休眠預金」と呼ばれます。「休眠預金」の定義は、2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の入出金などがない預金等のことです。 休眠預金の口座になると、金融機関では通帳やカードを一時的に使用できない状態にするため、窓口での現金引き出しや通帳記帳、またATMでの利用ができなくなります。
休眠預金は国に没収されるの?
結論から言うと、預金が国に没収されることはありません。正確には「預金保険機構に移管」されている状態になります。預金保険機構に移管された預金は、民間公益活動のために活用されますが、移管されたからといって預金が国のものになるわけではありません。 いったん預金保険機構に入りますが、預金自体は預金者に権利があるため、手続きを行えば預金を引き出すことができるのです。
引き出しには手続きが必要
休眠預金は金融機関で通常の預金口座とは別の取り扱いを受けており、すぐに引き出すことはできません。休眠預金の預金を引き出すには、「口座復活」の手続きが必要となります。復活の手続きは、預金口座の取引をしていた金融機関の窓口にて行うことができます。 一般的には、対象となる口座の通帳、キャッシュカード、取引印、本人確認書類等を持参します。 取引先の金融機関によって異なると思いますが、記入する必要書類も多く、金融機関の職員による操作オペレーションに時間がかかることがあるので、口座を復活させたい場合は時間に余裕を持っていくことをおすすめします。