給料が「月末払い」なのですが、友人の会社は「25日払い」らしいです。違いは何ですか?
給与の支払日は、会社によって異なります。周りの知人などに聞くと、「月末払い」という方もいれば、「25日払い」という方もいるでしょう。支払日によってどのような違いがあるのでしょうか。 今回は、給与の支払いの基本と法律規定、「月末払い」と「25日払い」の違いについて紹介します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
給与の支払日の基本と法律規定
給与の支払日は企業ごとに異なり、日本では労働基準法第24条(賃金の支払い)により「賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うこと」が義務付けられています。 したがって、企業は給与の支払日を一定の日に設定しなければなりません。支払日が土日祝日に重なる場合は、その前の営業日に支払うことが一般的です。 また、給与は社員にとって生活の基盤であり、安定的かつ確実な支払いが求められるため、労働基準法では上記のルールを含め、5つの原則が定められています。定められているルールを以下にまとめました。 1.通貨払いの原則 賃金は「通貨」で支払う必要があり、「現物支給」は禁止されています。ただし、労働者の同意があれば銀行振込によって支払うことも可能です。 2.直接払いの原則 賃金は直接社員に支払わなければなりません。社員の配偶者や親を代理人にしようとしても、認められることはないでしょう。ただし、本人が闘病中などやむを得ない場合の支払いは可能となるケースがあります。 3.全額払いの原則 賃金はその全額をまとめて支払う必要があります。ただし、個人負担の社会保険料など、法律で控除することが定められている場合や、労使合意に基づく労働組合費の控除などは可能です。 4.毎月払いの原則 前述の通り、賃金は毎月1回以上の頻度で支払われる必要があります。たとえ会社の資金繰りが苦しくても、2ヶ月に1回の頻度などで支払うことはできません。 5.一定期日払いの原則 こちらも前述の通り、賃金は一定の期日を定めて支払わなければなりません。