ナンバープレートを外して走行した場合、リアとフロントで「罰金」の額が違う…高いのはフロント? ダッシュボードに置いたりカバーも付けたら違反です
50万円以下の罰金ペナルティがある
街中を走行していると、ごく稀にナンバープレートを外して走行しているクルマを見かけます。ルックス的にナンバーのデザインが好ましくなく、取り外したいと思う人もいると思います。また、欧州車などではクルマのデザインに馴染まないだけでなく、エンジンの冷却を妨げる場合もあり、ナンバープレートを外している人もいるでしょう。しかし、外したままの走行は道路運送法違反となります。 【画像】じつはかなり重いペナルティが科せられる!「ナンバープレートを外したクルマ」を見る(全5枚)
フロントのナンバープレートは取り外せるが……
四輪や二輪を問わず公道を走行するエンジン付きの車両には、個体を識別するためのナンバープレートが必ず装着されている。正式名称はクルマの種別によって異なり、普通車は「自動車登録番号標」と呼ばれ、リアは封印され勝手に外すことができない。いっぽうフロントはボルトを緩めるだけで取り外すことができ、サーキットでは熱対策のひとつとして外して走る人も多い。 道路交通法に無関係のクローズドコースは別として、ナンバープレートがない状態で公道を走るのは、どんな違反でどんなペナルティが科せられるのだろう。まずリアに関してはわざわざ封印していることから、勝手に取り外したらいけないと容易に想像できる。 道路運送車両法の第11条第5項によれば、整備などの正当な理由がない限り取り外せず、再封印も運輸支局または国土交通省から委託された封印受託者にしか認められていない。そのため自分で取り外すのは違反となり、減点2に加え、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金と、かなり重いペナルティが科せられてしまう。 対してフロントは前述のとおり誰でも取り外すことが可能で、ダッシュボードの上に置いたままのクルマもたまに見かける。ということは合法とは言わずとも努力義務レベル、と都合よく解釈する人がいるかもしれない。 しかしながら道路運送車両法の第73条には「車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない」と明記してあり、道路運送車両法施行規則の第7条には「自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする」と書いてある。 この「見やすい」という表現を曖昧に思うかもしれないが、許されるのはせいぜいフロントバンパーからはみ出ない範囲だ。クーリングやドレスアップ目的で移動するにしても、左右にオフセットさせる程度にしたほうが無難だろう。 ちなみに違反すると減点こそないものの、罰金は50万円以下とリアを上まわる。もうひとつのポイントは「確実な取り付け」で、振動や雨風で脱落しそうなテープ類は当然NG。ボルトで緩みのないようシッカリと固定したい。
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