相続税対策で、毎年「110万円」の贈与を受けることになりました。贈与税は110万円まで「非課税」だから問題ないですよね?
相続税対策は子や孫に少しでも多くの財産を残すために重要です。手段はさまざまですが、その1つとして挙げられるのが生前贈与で、贈与税がかからない範囲内で毎年贈与することもできます。 しかし、こうした対策をしても、場合によっては贈与税の対象となってしまうこともあります。 本記事では、相続税対策として毎年110万円の贈与を受ける場合、課税対象になるケースと非課税になるケースを紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
定期贈与と判断されるかどうかが重要
贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産が対象になり、基礎控除額である110万円を超えた分が課税対象です(暦年課税)。そのため、贈与税を避けるためには、1年間の贈与額を110万円以内にする必要があります。 基本的に年間110万円以内に抑えていれば問題ありませんが、ここで重要になるのが「定期贈与」と判断されるかどうかです。定期贈与とはもともと贈与する全体金額が決まっていて、それを分割しながら贈与していく方法のことをいいます。 例えば、最初から1000万円の贈与が決定していて、毎年100万円ずつを10年間で贈与すると決めているなら「定期贈与」です。この場合は1000万円をまとめてもらったと判断されて、贈与税の対象となる可能性が高いです。 ■定期贈与と判断されないための対策はある? 定期贈与と判断されると贈与税が発生するため、「定期贈与ではない」という証拠を残すことが大切です。実際にいくつか方法があるので、それぞれの状況に合わせて判断してください。 主な方法としては、「贈与契約書を作成する」「銀行振込で贈与をおこなう」「毎年違う時期に贈与する」「毎年違う金額を贈与する」が挙げられます。 贈与契約書を毎年作成する、銀行振込で贈与をおこなう理由は、定期贈与ではないという客観的な証拠となり得るからです。加えて現金手渡しで証拠が残らない形で贈与を行うことで、申告逃れと判断されてしまうリスクもあります。 ただし、毎年同じような時期に同じ金額を贈与すると定期贈与を判断される可能性も高くなります。少しずつ時期や金額も変えるなどの工夫も必要になります。 各種書類作成についてはわからない点などは税理士や司法書士などの専門家に相談して、しっかりとした形式で作成しておくと安心です。