相続税対策で、毎年「110万円」の贈与を受けることになりました。贈与税は110万円まで「非課税」だから問題ないですよね?
状況に応じて特例制度の活用も視野に入れる
祖父母・父母から子・孫へ財産を渡す場合、多額の贈与でも非課税になる特例制度が設けられています。例えば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」などです。 適切な手続きをすれば大きな金額が非課税になりますが、特徴としてはどちらも利用目的が決められている点といえます。決められている利用目的以外の方法で使った場合、課税対象になる可能性があります。 他にも贈与内容によってはそもそも贈与税がかからないケースもあるため、自分にとってメリットがある方法を選択してください。
まとめ
相続税対策として毎年110万円の贈与を受ける場合、贈与税がかからないこともあれば、かかることもあります。定期贈与と判断されないためにも、毎年贈与額や時期を変えるなど対策を考えましょう。 また、贈与内容によっては特例制度も利用できるため、贈与する前には使用目的に合わせた方法を選ぶことが大切です。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部