ATMから出てきたお札に「落書き」が! 警察に通報すべき? 交換は可能なの? 元銀行員の筆者が解説
貨幣を損傷させた場合は罪になることも
解説した通り、紙幣は落書きをしたり傷つけたりしても直ちに法律で罰せられることはありません。しかし貨幣の場合は「貨幣損傷等取締法」という法律があり、硬貨を損傷させたり、溶解させたりするような行為は禁止されています。 硬貨に穴を開けたり、文字や絵柄が見えなくなるほど磨いたりしてはいけません。ただし火災など事故によって、意図せず硬貨を破損してしまった場合は罪に問われることはなく、通常通り銀行で交換を依頼することができます。
お金は大切に扱おう
「財布に入っているお金は自分のもの。お札に落書きをするのも自由」そう思う人もいるかもしれません。しかし「お金は使うもの」であり、いずれ他の人の手に渡って使われていくものです。次に使う人のことも考え、故意に汚したり破いたりしないように丁寧に扱いましょう。 出典 国立印刷局 お札に関するよくあるご質問 e-Gov法令検索 貨幣損傷等取締法 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部