御嶽山の噴火災害訴訟で原告側が最高裁へ上告「過去の最高裁判例に控訴審判決は違反」【長野】
死者・行方不明者63人を出した御嶽山の噴火災害を巡り、遺族らが国などに対して損害賠償を求めた裁判で、原告側が6日、最高裁へ上告しました。 2014年9月、死者行方不明者63人を出した御嶽山の噴火災害で遺族ら32人が国や県に対し、総額3億7600万円の損害賠償を求めました。一審の地裁松本支部は、「気象庁の判断は合理性に欠ける」として違法性を認めるも、被害に遭わなかったとは言えないとして、原告の請求を棄却。 二審の東京高裁も一審の判決を支持し、遺族らの訴えを退けました。原告側の松村弁護士によると、上告の理由について過去の最高裁の判例に二審の判決が違反していることや、噴火の前兆現象があったのにも関わらず、噴火警戒レベルを引き上げなかったことなどを挙げています。