おつりで「100円」を受け取ったはずが「韓国の100ウォン硬貨」だった…!どうすればよい?
おつりなどで受け取ったお金が偽物なのではないかと、疑う方はそう多くはないかもしれません。しかし、知らぬ間に偽物のお金を受け取ってしまう可能性は、ゼロとはいえないでしょう。 今回は、偽物のお金を使ったらどうなるのかを含めて、偽物のお金を入手してしまった際の対処法もご紹介します。現在使用できる貨幣や硬貨についてもご紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。
偽物のお金を使ったらどうなる?
財務省によると、偽物のお金を使うことは犯罪になるとのことです。 買い物をした際に、受け取ったおつりが偽物のお金だった場合でも、使ってしまうと刑法第148条第2項で定められている偽造通貨・変造通貨の行使罪に問われるおそれがあります。偽造通貨・変造通貨の行使罪の罰則は、無期または3年以上の懲役となっており、重罪といえるでしょう。 財務省では、偽物のお金を入手した場合は、使用せずに近くの警察署に届け出るようにと呼びかけています。
現在使える貨幣は何種類ある?
財務省によると、すでに発行がされていないお金でも、現在も使用できる貨幣は18種類あると発表されています。 日本銀行券である以下18種類の紙幣が使用可能です。 ●旧壱円券(明治18年発行) ●改造壱円券(明治22年発行) ●い壱円券(昭和18年発行) ●A壱円券(昭和21年発行) ●A五円券(昭和21年発行) ●A拾円券(昭和21年発行) ●A百円券(昭和21年発行) ●B五拾円券(昭和26年発行) ●B百円券(昭和28年発行) ●B五百円券(昭和26年発行) ●B千円券(昭和25年発行) ●C五百円券(昭和44年発行) ●C千円券(昭和38年発行) ●C五千円券(昭和32年発行) ●C一万円券(昭和33年発行) ●D千円券(昭和59年発行) ●D五千円券(昭和59年発行) ●D一万円券(昭和59年発行) また現在も使用できる硬貨は、以下の9種類です。 ●5円黄銅貨(穴無:昭和23年発行) ●5円黄銅貨(楷書体:昭和24年発行) ●10円青銅貨(ギザあり:昭和26年発行) ●50円ニッケル貨(穴無:昭和30年発行) ●50円ニッケル貨(菊:昭和34年発行) ●100円銀貨(鳳凰〔ほうおう〕):昭和32年発行) ●100円銀貨(稲穂:昭和34年発行) ●500円白銅貨(昭和57年発行) ●500円ニッケル黄銅貨(平成12年発行)