おつりで「100円」を受け取ったはずが「韓国の100ウォン硬貨」だった…!どうすればよい?
偽物のお金を受け取ったら使用せずに警察署に届けよう
偽物のお金だと知らなかった場合でも、使用してしまうと、偽造通貨・変造通貨の行使罪に該当するおそれがあります。偽造通貨・変造通貨の行使罪は、無期または3年以上の懲役が科される重罪といえます。偽物のお金を発見した場合は使用せずに、近くの警察署に届け出ましょう。 すでに発行がされていないお金でも、今回ご紹介した18種類の紙幣と9種類の硬貨であれば、現在も使用できます。買い物時に受け取ったおつりなどが、偽物のお金かどうかの判断が難しい場合は、警察署で確認してから使用をしましょう。 出典 財務省 よくあるご質問 通貨 偽物のお金(偽札・偽貨)を作ったり、偽物のお金やコピーしたお金を使用したりするとどうなりますか 昔のお金は使えますか 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部