【106万円の壁】超えれば手取り激減?壁がなくなったら...損か得か? どうなる私の収入『徹底試算』【103万円だけじゃない年収の壁】
自民党と国民民主党、両党の政調会長が11月8日、初めて政策協議の会合を開き、いわゆる「年収103万円の壁」について話し合いました。しかし、ほかにも『年収の壁』があります。106万円と130万円の壁です。「103万円よりこっちの壁の方を気にしている」という人もいるかもしれません。 【写真で見る】「会社員の夫を持つパート従業員の妻」の手取り額をファイナンシャルプランナーが試算 「壁」の見直しは私たちの働き方にどう影響するのか?「壁」は動くのか?消えるのか?ファイナンシャルプランナー・山下幸子さんの解説を交えてお伝えします。 ◎山下幸子:ファイナンシャルプランナー お金にまつわる相談実績2000件以上 講演や執筆も多数行う
初めに…「103万円の壁」をおさらい
「103万円の壁」とは、所得税が課税される“ボーダーライン”のことです。年収が、基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円の合計103万円を超えると、超えた分に所得税が課税されます。 ▼年収103万円以下:所得税が課税されない ▼年収103万円超え:超えた金額に所得税が課税 さらに、誰か(親など)の扶養親族である場合、年収が103万円を超えると税制上の扶養から外れます。アルバイトの学生や週2~3回パートタイムで働く人たちが、103万円を超えないように勤務を調整するのはそのためです。国民民主党は、この「壁」を178万円まで上げようと衆院選で訴えました。 もし103万円の壁が引き上げられた場合、控除額が変わるため、アルバイトやパート勤務の人だけではなく、会社員や自営業者にも大きく関係します。
「106万円の壁」超えると手取りが一気に減る!?
実は、「壁」はほかにもあります。「106万円の壁」「130万円の壁」です。「103万円の壁」は、税制上(所得税)の壁でしたが、こちらは年金・健康保険の壁となっていて、勤めている会社の規模によって基準が変わります。 ▼「106万円の壁」 従業員51人以上の企業で働いている人が『厚生年金・健康保険』に加入する基準 ▼「130万円の壁」 従業員50人以下の企業で働いている人が『国民年金・国民健康保険』に加入する基準 では、「106万円の壁」を超えるか否かで、収入はどう変わるのでしょうか。一例として、「会社員の夫を持つパート従業員の妻」の手取りを、年収103万円・年収104万円・年収106万円の3パターンで比較してみます(ファイナンシャルプランナー・山下幸子さんの試算)。 ▼年収が「103万円の壁」を超えない場合 妻の年収:103万円 住民税+雇用保険:約1.5万円 所得税:0円 手取り:101万4520円 ▼年収が「104万円」の場合 妻の年収:104万円 住民税+雇用保険:約1.7万円 所得税:100円 手取り:102万3360円 ▼年収が「106万円」の場合 妻の年収:106万円 住民税+雇用保険:約1.1万円 厚生年金・健康保険:約15万円 所得税:0円 手取り:89万9324円