鹿児島県公安委「個人が特定されない形で一部開示可能」 捜査対象事案の事件記録を「不開示」とした県警の決定を取り消す
鹿児島県警の公文書開示を巡り、懲戒処分などを受けた職員のうち捜査対象となった事案の事件記録を、存否を明らかにせず不開示とした県警の決定について、県公安委員会が25日までに「個人情報を不開示とし、個人が特定されない形で一部を開示することは可能」などとして、決定を取り消す裁決をしていたことが分かった。20日付。 【関連】鹿児島県警職員が捜査対象になった事件記録の開示請求、存在の有無明らかにせず「不開示」としたのは「不当」 審査会が答申
札幌市の男性記者が2023年3月に開示請求していた。県公安委が記者に通知した裁決書によると「存否を明らかにしないで不開示とした決定は妥当ではなく、改めて開示、不開示を決定すべき」としている。 県警は記者の開示請求を受け、23年5月に「個人情報や公共の安全に関する情報に当たる」などとして不開示の決定をした。記者は同7月、決定の変更を求め県公安委に審査請求。県公安委は同8月、県情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、今年10月の答申を踏まえ裁決した。 県公安委は取材に「個別の事案について回答できない」としている。
南日本新聞 | 鹿児島
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