免許取得から3年経っているのに、娘が「初心者マーク」を付けて運転していました。さすがに罰金にはならないですよね…?
ほかのマークに表示義務はある?
初心者マーク以外にも、「高齢運転者標識」や「聴覚障害者標識」「身体障害者標識」など、車に付ける表示はいろいろとあります。中には、義務付けられており、初心者マークのように罰金や科料に処せられる場合もあるようなので注意が必要です。 一方、「身体障害者標識」については、とくにペナルティーはありません。道路交通法第71条の6の3項は、肢体の不自由が運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、標識を付けて運転するように「努めなければならない」とあるのみです。
初心者マークを使い続けても問題はない
初心者マークの使用は、免許取得1年未満の場合は義務ですが、それ以降に使い続けることに関しては罰則対象ではないようです。 運転に不安がある人など、周りに配慮してほしいと思う場合は付けておいても問題はないでしょう。ただしときどきマークの位置をずらすなどして、塗装に影響が出ないよう気を付けることをおすすめします。 出典 デジタル庁 e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第七十一条の五、第七十一条の六、第百二十一条の一 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部