免許取得から3年経っているのに、娘が「初心者マーク」を付けて運転していました。さすがに罰金にはならないですよね…?
自動車の免許を取得した際、初心者ドライバーは「初心者マーク」を車体に貼り付けます。一般的に初心者ドライバーは一定の経験を積むと初心者マークを外しますが、中には今回のケースのようにしばらくの間付けっぱなしにしているドライバーもいるようです。 本記事では初心者マークを付け続けることで何か罰則があるのか、また逆に初心者マークを付けないことで問題があるのかについて解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
免許所有歴1年未満ドライバーの初心者マーク表示は義務
道路交通法第71条の5の2項は、「初心運転者標識等の表示義務」について明記しています。 同項目によると、準中型自動車免許や普通自動車免許の所有者は免許を受けていた期間(免許停止期間などは除く)が通算1年に達しない場合、車の前面と後面に定められた様式のマークを付けなければなりません。 そして第121条の1項では、第71条の5の2項に違反した場合、2万円以下の罰金か科料に処すると説明しています。また反則金として4000円(普通車の場合)、行政処分点数が1点と定められているのです。 以上の点を踏まえると、免許所有歴が1年未満のドライバーは、必ず初心者マークを付ける必要があります。
初心者マークを付け続けても問題はない
では免許所有歴が1年を超えたドライバーが初心者マークを付けることについてはどうかというと、とくに罰則規定はないといえます。 1年未満のドライバーの表示は義務ですが、道路交通法には1年未満の表示義務のみ記載されており、1年以上付けた場合については記載されていないようです。 今回のケースでは免許取得から3年間経過しているとのことですが、そのまま付けておいても問題はないでしょう。むしろ初心者マークがあることで、周りがその運転手に配慮してくれるというメリットすらあるといえます。 ペーパードライバーのように運転に自信がない人や、交通の激しい場所での運転が怖いと感じる人は、初心者マークを付けて走りたいと思うかもしれません。 ただし注意点として、ずっと同じ場所に初心者マークを付けておくと、気候の影響でマークの部分のみ塗装面が違って見える可能性があります。乗らないときは外したり、付ける場所を変えたりなどの工夫が必要です。