40代で「年収106万円」のパート勤務です。10月から社会保険に加入し、万一のときは「障害厚生年金」や「遺族厚生年金」がもらえると聞きました。この年収だと、いくら受け取れるのでしょうか?
2024年10月から社会保険の適用対象が拡大され、新たに社会保険に加入したアルバイトやパート勤務の人も多いでしょう。社会保険に加入すると、給与から社会保険料が天引きされますが、将来の年金が増えるとともに、障害厚生年金や遺族厚生年金、傷病手当金、出産手当金が受給できるようになります。 本記事では年収106万円(月給8万8000円)の40代パート勤務の女性が、障害を負ったり、死亡したりした場合に、どの程度の障害厚生年金や遺族厚生年金がもらえるのかについて解説します。また、病気やけがで働けない場合に受給できる傷病手当金の金額についてもシミュレーションします。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
年収106万円のパート勤務の人が受給できる障害厚生年金とは?
配偶者の扶養(国民年金第3号被保険者)に入っていて、障害の程度が重い障害等級1・2級の場合、障害基礎年金を受給できます。年金額は次の通りです(2024年度の金額。1956年4月2日以後生まれの人の場合)。 ●障害基礎年金1級:102万円+子の加算額 ●障害基礎年金2級:81万6000円+子の加算額 厚生年金保険に加入し、障害を負った場合、障害等級1・2級については障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、障害等級3級やそれよりも障害の程度が軽い一定の障害の場合でも障害厚生年金(3級)や一時金である障害手当金を受給できます。 各年金の受給金額の計算方法は次の通りです(2024年度の金額。1956年4月2日以後生まれの人の場合)。 ●障害厚生年金1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(23万4800円) ●障害厚生年金2級:報酬比例の年金額+配偶者加給年金額(23万4800円) ●障害厚生年金3級:報酬比例の年金額(最低保証額は61万2000円) 報酬比例部分の計算は平均標準報酬額×0.005481×加入月数(300月未満は300月とみなす)ですので、年収106万円(平均標準報酬額が8万8000円)のパート勤務の女性の障害年金受給額(年額)は次のようになります(2024年度の金額で1956年4月2日以後生まれの人、子の加算、配偶者加給年金なし、加入月数は300月未満の場合)。 ●障害等級1級の場合:約120万円 ●障害等級2級の場合:約96万円 ●障害等級3級の場合:約61万円 さらに3級より軽い一定の障害でも一時金として障害手当金(報酬比例の年金額×2、最低保証額は約122万円)が支給されます。