役所が教えてくれない「実は相続税が安くなる土地」の特徴6選【税理士が解説】
(4)土壌汚染
土壌汚染とは、農薬や油、産業廃棄物などによって土地が汚染されることをいいます。土壌汚染の原因となるのは農薬や油、有機溶剤、重金属、産業廃棄物などです。 相続した土地が元工場である場合、土壌汚染の可能性が高くなります。 土地が汚染されている場合、そのままでは利用できないので浄化するための費用がかかります。そのため、土壌汚染の浄化・改善費用の80%の評価減が認められています。 80%とされているのは、土地の相続税評価額が公示価格の80%相当額に設定されているので浄化・改善費用についても合わせる必要があるためです。
(5)電力会社の送電線
相続した土地の上空を高圧線の電線が通っている場合、土地の利用が制限されるため評価減の対象となります。建築制限の内容によって、次の割合をかけて計算した金額が控除されます。 1. 家屋の建築が全くできない場合…50%または借地権割合のいずれか高い方 2. 家屋の構造、用途等に制限を受ける場合…30%
(6)騒音
騒音によっても評価減が適用される場合があります。 高低差のある土地と同様に、同じ路線価の同一の道路に接している宅地の中に他の宅地と比較して著しく騒音の影響*を受ける土地がある場合は評価減の対象となります。 宅地全体の相続税評価額から、利用価値の低下が認められる部分の評価額から10%控除されることが規定されています。 (*環境省の騒音対策指針である60デシベルを超えている場合など) 天野 隆 税理士法人レガシィ代表社員税理士。公認会計士、宅地建物取引士、CFP。1951年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。アーサーアンダーセン会計事務所を経て、1980年から現職。『やってはいけない「実家」の相続』『相続格差』(青春新書)他、103冊の著書がある。 税理士法人レガシィ 1964年創業。相続専門税理士法人として累計相続案件実績件数は28,000件を超える。
天野 隆,税理士法人レガシィ