長女の結婚のため「挙式費用」を両家で折半しますが、見積もりの段階で「400万円」を超えています。贈与税などかかってしまうでしょうか? 非課税にする方法はありますか?
子どもや孫が結婚するとなると、お祝い代わりに挙式費用や新生活の準備のための費用を出してあげたいと思う人はいるはずです。それ自体は何ら問題ありませんが「もしかしたら贈与税がかかるのでは?」と不安になることもあるでしょう。 挙式・披露宴とその関連費用を出してあげた場合、贈与税が課されるのかを調べてみました。本記事で解説するので、ぜひ参考にしてみてください。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
やり方次第では非課税にすることが可能
結論からいうと、やり方次第では非課税で結婚資金を贈与することが可能です。2025年3月31日までの制度ですが、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を使えば、父母・祖父母ら直系尊属からの結婚資金の提供なら300万円まで非課税になります。ちなみに子育て資金としても、1000万円まで非課税で贈与することが可能です。 さらに、この制度は贈与税の暦年課税と併用できます。つまり、別途で年間110万円まで受贈者は非課税で受け取ることが可能です。ホテルや結婚式場に支払う挙式費用など、ある程度まとまった金額をまかなうためにも使えるでしょう。 ■手続きの流れ 「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を使う点で注意したいのは、手続きの流れが少々複雑であることです。まず、金融機関で専用の口座を開設しますが、そのときに「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出しなくてはいけません。 また、その口座から結婚・子育て資金の支払いを行ったなら、支払いの事実を証する証明書を所定の期限内に金融機関の窓口に提出する必要があります。挙式費用の場合なら、ホテルや結婚式場から受け取った領収書がこれにあたります。 なお、結婚・子育て資金口座の契約は、受贈者=受け取る側が50歳に達したり、残高が0になり契約を終了させる合意があったりした場合に終了します。また、受贈者が亡くなった場合も同様です。 ■対象になる費用とならない費用を教えて! こども家庭庁のサイトでは「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」における非課税枠の範囲や対象となる費目について示されています。これらを踏まえ、結婚式に関する費用として対象になるもの・ならないものを次の図表1にまとめました。 図表1