九州の面積にもおよぶ所有者不明土地問題…じつはあなたも無関係ではない?
所有者不明土地をなくすためには?
この深刻な状態を受けて、国も真剣に対策を検討しています。その具体例を幾つかご紹介します。
1.相続登記の義務化(罰則の新設)
これまで、不動産の所有者が亡くなった際の名義変更手続き(相続登記)は、事実上任意の手続きとされていました。これが、2024年4月1日から義務化され、手続きを一定期間怠ると、過料が科されるよう改定されました。 これは、身の回りの財産の中で最も価値があると思われる不動産であれば、その所有者が亡くなったとしても、その相続人は積極的に相続登記をして、自ずと権利を守る動きを取るだろうという考えも、義務ではなかった背景の一つと予想されます。 しかし、実際には価値が見えやすい都市部の住宅地等であればまだしも、山奥にある場所も分からない山林の一角や、雑草が伸び放題で放置状態の農地など、価値を見出しにくい不動産については、積極的に相続登記をしようという意識が芽生えにくく、結果として相続登記の必要性についての意識の希薄化が進行している側面もありました。 そのため、これを義務化することにより、不動産の所有者名義を存命の相続人にすることを促し、所有者不明状態の解消を目指していくとされています。
2.住所変更登記の義務化(罰則の新設)
前述の相続登記の義務化と同様に、住所変更登記についても罰則が新設されました。これまでも、原則として転居した際には、不動産所有者として登記されている自宅住所の変更登記が必要とされていましたが、2024年4月1日からはこれが義務として厳格化され、正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、過料が科されることとなりました。 これも、有事の際などにスムーズに連絡が取れるようにする狙いがあるものと読み取れます。
3.相続土地国庫帰属制度の新設
相続登記を義務にしたものの「使い道もない、売れる見込みもないような要らない土地を相続するのは嫌だ」といった所有者の救済措置として、相続した要らない土地を、国が有料で引き取ってくれる制度が新設されました(2023年4月27日施行)。 これまでは、新たな買い手が見つからない限り、自分の子や孫などから反対されようとも強制的に相続させ、それを永遠に繰り返していくしか方法はありませんでした。そのため、こういった背景も、相続登記を敬遠し、所有者不明土地を生み出す温床として課題認識されていたのです。 しかし、この制度によって、有料ではあるものの「処分ができる」という選択肢を取ることができるようになりました。一方、国が引き取る審査基準は厳しく、審査が通らない土地も多いために評判はいまいちという側面もあります。しかし、不要な土地を相続した所有者にとっては有力な救済措置として、国としても所有者不明土地になる前に国有地化できるという点から、今後が期待されている制度です。