「宿直代」も、出張時の「特急券」も“自腹”…国を提訴する現職判事が語る、裁判官の“トホホな待遇”の実態
今年4月、現職の裁判官、しかも津地方裁判所民事部のトップの裁判長(部総括判事)が、国を相手に「違憲訴訟」を提起する意向を表明し、話題になっている。 竹内浩史判事の裁判官としての経歴 竹内浩史判事(61)。元弁護士で市民オンブズマンを務めた経歴があり、弁護士会の推薦により40歳で裁判官に任官し、かつ、自らブログで積極的に意見を発信する「異色の裁判官」である。 本連載では、竹内判事に、裁判官とはどのような職業なのか、裁判所という組織がどのような問題点を抱えているのか、といったことについて、自身の考え方や職業倫理、有名な事件の判決にかかわった経験などにも触れながら、ざっくばらんに語ってもらう。 第4回のテーマは、裁判官に対するもろもろの「手当」について。竹内判事が国を相手取って訴訟を提起しようとしている主な理由は「地域手当」の不均衡である。しかし、竹内判事によれば、問題は他にもあるという。(全6回) ※この記事は竹内浩史判事の著書「『裁判官の良心』とはなにか」(弁護士会館ブックセンター出版部LABO刊)から一部抜粋・構成しています。
裁判官の「地域手当」の謎…なぜ「埼玉県和光市」が最高率?
憲法80条2項後段は、裁判官の報酬につき、「この報酬は、在任中、これを減額することができない。」と規定している。 しかし、現実には、裁判官は都会から地方への転勤のたびに「減俸」されている。これは、人事院が定めた一般職の国家公務員の赴任地の「地域手当」の率がそのまま適用されているからである。 その地域手当の率の表を見ていただきたい。東京都特別区(1級地・20%)が高率なのはまだ分かる。しかし、なぜ高率なのか謎の都市が目立つことは、普通の日本地理の知識がある国民ならば一目瞭然であろう。
たとえば、なぜ埼玉県和光市(2級地・16%)が最高率に並んでいるのか、人事院の説明は聞いたことがないが、おそらく、財務省による「税務大学校」があるからであろう。 「理化学研究所」のためではないだろうし、ましてや「司法研修所」や「裁判所職員総合研修所」があるからではなかろう。しかし、結果的に研修所の所長・教官・局付らは、高率の地域手当の恩恵を受けていることになる。