てんかん発作の「交通事故」後絶たず! 過去には児童6人死亡の大事故、個人モラルに依存した制度設計はもはや限界だ
交通弱者支援の課題
2023年11月、福岡市の東南東に接する宇美町で派遣社員の男性が運転中にてんかん発作を起こし、高校生ら9人をはねる交通事故を起こしたとして逮捕された。この事件は、男性が運転免許更新時のアンケートに“虚偽記載”をしていたことが報じられ、大きな話題となった。 【画像】えっ…! これが60年前の「宇美駅」です(計15枚) 道路交通法では、運転に支障をきたす状態での運転は禁止されているため、免許更新時に「てんかん」を含む特定の病気に罹患していることを申告することが義務付けられている。しかし、この制度には問題がある。 “交通弱者”への支援にこれまで携わってきた筆者(伊波幸人、自動車ライター)はてんかん後の運転経験に関わった経験がある。ただ、退院後の彼らに運転禁止を助言しても、それを確認する術はなく、個人の判断を信じるしかなかった。かかりつけ医が問診しても、患者が「運転はしていない」といえば、あっさり見過ごされてしまう。 一方、適切な評価制度によって運転に支障がないと判断された「一定の病気」の患者を差別してはならず、制度への理解を深める必要がある。 そこで本稿では、本制度の成り立ちと問題点を解説し、事故再発防止に向けた制度のあり方を再考する。
免許取得できなかったてんかん患者
1960(昭和35)年に道路交通法が公布され、その第88条には次のように免許を与えないことが明記された。 「第88条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、免許を与えない。 一 (略) 二 精神病者、精神薄弱者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者 三~五 (略)」 つまり、精神疾患やてんかん患者、視覚・聴覚障がい者は運転免許を取得できず、たとえ運転能力があったとしても、病名だけで取得できなかったのだ。 この法律が制定された当時は、「てんかん発作」の頻度や再発の可能性といった科学的根拠や運転能力は考慮されず、漫然と運転が禁止されたものと思われる。 事実、「口がきけない者」は運転可能だろう。「耳が聞こえない者」の場合、サイレンなどの音が懸念されるが、これは程度に応じて判断されるべきである。 つまり、てんかんや聴覚のハンディキャップがあっても、薬でコントロールされていたり、補聴器でカバーされていたりすれば運転できる可能性があり、その点を考慮すべきである。この不条理に当事者が怒るのも無理はない。道路交通法は改正されることになり、2001(平成13)年には88条が削除され、病名ではなく 「障害の程度」 によって運転能力を判断する相対的欠落事由に変更された。欠格とは、運転免許の場合は 「運転免許を取得できる条件を満たしていないこと」 であるが、相対的欠落の場合は「運転能力」によって判断される。