未経験の業界へ転職したいので教育訓練を受講しようかと思います。2024年10月より教育訓練給付金が拡充されたと聞いたのですが、どのように変わったのでしょうか?
国のリスキリング推進に伴い2024年10月より教育訓練給付金が拡充されました。また、2025年10月には、教育訓練休暇給付金が創設される予定です。
教育訓練給付の内容
雇用保険の被保険者として雇用されたことがある人が、主体的に厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。失業していなくとも受給できます。訓練の種類に応じて次の3つのタイプがあります。 (1) 看護師・介護福祉士等の業務独占資格などの取得を目標とする講座、デジタル関係の講座、大学院・大学・短期大学・高等専門学校の課程、専門学校の課程などを対象とする「専門実践教育訓練」 (2) 介護支援専門員実務研修、大型自動車第一種・第二種免許等の業務独占資格などの取得を目標とする講座、デジタル関係の講座、大学等、専門学校の課程を対象とする「特定一般教育訓練」 (3) これら以外の資格の取得を目標とする講座、大学院などの課程を対象とする「一般教育訓練」があります。
教育訓練給付の支給要件
教育訓練給付を受けるには、雇用保険の加入期間などの条件があります。 受講開始日時点、在職中で雇用保険に加入しているか、または、離職してから1年以内でなければなりません。ただし、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により適用対象期間の延長を行った場合は最大20年以内に受講を開始すればよいことになっています。 また、雇用保険の被保険者期間が3年以上あることが必要です。ただし、初回の場合は、専門実践教育訓練は2年以上、特定一般教育訓練・一般教育訓練は1年以上あればよいことになっています。なお、パート・アルバイトや派遣労働者の方も対象です。
教育訓練給付の金額(改正)
講座の受講時または修了後に受講費用の一定割合(給付率)が個人に給付されます。3つの種類ごとに、給付率や上限額、給付期間が異なります。なお、専門実践教育訓練・特定一般教育訓練の給付率は受講開始日が2024年10月1日以降から改正されました。 専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、さらに受講費用の10%(合計80%)が追加で支給されます。特定一般教育訓練給付金については、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)が追加で支給されます。 改正後、専門実践教育訓練の受講者には、最大で受講費用の80%(年間上限64万円)が支給されます。特定一般教育訓練の受講者には最大で受講費用の50%(上限25万円)が支給され、一般教育訓練の受講者には受講費用の20%(上限10万円)が支給されます。 ■教育訓練給付金の給付率 〈2024年9月までに受講開始〉