【家を売る前に】知らないと絶対損する「お金の話」
【家を売る前に】知らないと絶対損する「お金の話」 総務省の調査によれば、老後1か月の生活費は、60代の世帯で約30万円、70代以上の世帯で約25万円かかると言われている。仮に90歳まで生きるとすれば、60歳からの30年間で9600万円が必要になる(30万円×12×10+25万円×12×20)。病気や介護といった問題も無視できない。 本連載は、終活や相続に関するノウハウを紹介し、「お金の不安」を解消するものだ。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。この度、5000人の声を集めたエンディングノート、『ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート』を出版する。銀行口座、保険、年金、介護、不動産、NISA、葬儀といった観点から、終活と相続のリアルをあますところなく伝えている。お金の不安を解消するためのポイントを聞いた。 ● 【家を売る前に】知らないと絶対損する「お金の話」 本日は「終活と不動産」についてお話しします。年末年始、家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。 もしも老人ホームに入ることになっても、「今の自宅を手放したくない」と考える方は多いものです。思い出の詰まった家ですし、もしも施設が合わない場合などに、戻れる家があるのとないのとでは安心感が違います。 しかし、施設に入るにあたって、今後も継続して住み続ける家族がいればいいですが、そうでなければ、自宅は空き家になってしまいます。 不動産を売却した時に、売った金額が、買った金額より高い場合、つまり儲けが出た場合には、その儲けに対して所得税と住民税がかかります。 裏を返せば、不動産を売却して儲けが出なかった場合は、所得税も住民税もかからず確定申告も不要です。ここからは具体的な事例と、知らないと絶対損する特例についてお伝えします。
例えば5000万円で購入した土地が、8000万円で売却できた場合、8000万円から5000万円を引いた3000万円が儲け(これを譲渡所得といいます)となります。譲渡所得に対する税率は15.315%が所得税、5%が住民税で、あわせて20.315%。ちなみに、その不動産を所有していた期間が5年未満の場合には、税率がなんと39.63%まで増えますので注意が必要です。 ● 3000万円の特別控除とは? もし、売却する不動産が、その所有者の自宅として使われていた場合には、譲渡所得を3000万円分控除してくれる制度があります。 例えば、7000万円で購入した自宅が1億円で売却できたとします。譲渡所得は3000万円で、本来なら約600万円の税金を払う必要がありますが、この特例を使えば税金はゼロ円です。 この特別控除は、元々自宅として使っていた家屋を空き家にした場合でも、空き家にしてから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば使うことができるので、いつかは売却しようと考えている方は、この日を目途に考えるのがいいでしょう。 しかし、もし空き家のまま亡くなってしまった場合、相続した方が空き家を売却しても、原則として3000万円の特別控除は使えません。この特別控除は、あくまで相続した方が、その家屋に住んでいた場合に使えるためです。 ただ、建築が昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の物件であれば、相続後でも3000万円の特別控除が使える特例(通称、空き家特例)がありますので、事前に要件をチェックしておきたいところですね。 年末年始が近づいてきました。終活や相続、または不動産について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。 (本原稿は『ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート』を一部抜粋・編集したものです)
橘慶太